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一般的な不動産売買について
親族と共同相続した不動産を明日売却の合意をしないといけないようです。 いきなり急で困っているのですが、先方の都合ですぐに書面に押印してほしいと言われています。 売却額は3千万円くらいらしいです。私の持分は1/4です。 書面に押印するにあたって、一般的に注意すべき点がありましたら教えて下さい。 また、基本的に普通の不動産売買は、いったん売却してしまった後は、義務や債務が売り手に残るということはないのでしょうか? 教えていただけましたら幸いです。
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noname#11476
回答No.1
>書面に押印するにあたって、一般的に注意すべき点がありましたら教えて下さい。 最低契約書のコピーは貰いましょう。そこに正確な売買価格も書かれているはずです。 そもそも共同で売るのですからご質問者の名前も契約書に書くことになると思いますけど? あとは所有権移転実行時に代金を貰うことですね。 この時事前にご質問者の実印を委任状に押して、印鑑証明を添付することになりますね。。。と書きましたが登記手続きが変わったのでちょっと異なるかもしれません。 >基本的に普通の不動産売買は、いったん売却してしまった後は、義務や債務が売り手に残るということはないのでしょうか? 瑕疵担保の責任というのはありますね。ただ不動産屋が間にいれば、その不動産屋が細かく調べて瑕疵などがないか見ていますので不動産屋が責任を持ち、売主にまで責任が及ぶことはあまりないかと。土地だけであればたとえば土壌汚染程度しか思いつきません。