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日本のテロ特措法の違憲訴訟に対して裁判所の否認。では、イラク問題に関して、アメリカの場合なら??
日本でテロ対策特措法が2001年11月に施行されました。その法には、米軍などの軍事行動に対する自衛隊による後方支援活動や自衛隊の活動範囲などについて定められているため、これが違憲であるとさいたま地方裁判所で訴訟がありました。結局、裁判所は、「裁判所が違憲であるかどうかを採決する権限を持っていない。」としてその訴えを否認しました。 では、最近のイラク問題に関して、アメリカにおける場合ならどうなのでしょうか? (1)大統領が、戦闘用の軍隊を派遣したことに対して、誰が、何を根拠に、法的異議申し立てをすることができたのでしょうか? (2)また、どんな法的根拠や損害賠償が求められうるのでしょうか? (3)このことに関して、裁判所はどのようにして適切に対応しうるのでしょうか? アメリカの政治について詳しい方、教えてください。
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- DoubleJJ
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回答No.1
アメリカの場合であってもこの種の訴訟は裁判所は違憲かどうかについて審査する権利がないとして訴状を却下しているでしょう。 裁判所は行政と同じく三権分立の一翼を担うものですが、お互いは干渉してはいけないことになっています。よって、このような高度な政治的判断を要する事項については裁判所は判断しないことになっているのです。 ですから(1)、(2)ともに裁判所では対応できませんし、(3)についても裁判所では対応はできません。
補足
お答えありがとうございます。 自分自身で調べてみましたところ、戦争権限法というものを知りました。この法律をもって、議会において大統領の他国に対する軍事介入に歯止めをかけることは可能ということでしょうか? そしてこれは、事前抑制にしかならないのでしょうか?? また、裁判所の司法審査についてですが、このイラク問題は政治的レベルにおいて高度なものなので、その機能を発揮することができないということなのでしょうか??