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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:●来年5月に立ち退きを迫られ困っています。)

来年5月に立ち退きを迫られ困っています

このQ&Aのポイント
  • 現在築19年のマンションに10年住んでいるのですが、来年5月に引越しを迫られております。
  • 仲介業者からは、来年の5月前に引越ししても家賃の6ヶ月は負担すると言われました。
  • 困っているのは、現住まい周辺は家賃が今より5千円~1万円高い事と駐車場確保です。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#184449
noname#184449
回答No.1

元業者営業です その物件が「借金のカタ」として競売等でオーナーが変わった場合は対応がちょっと変わりますが、相手が「家賃の6ヶ月は負担する」と言っているのであれば、おそらく一般的な売買によるオーナーチェンジでしょう。 で、あるなら極端な話、貴方が「住みたい」と言い続けている限り永遠に住み続ける事ができます。 現在の「借地借家法」では大家さんより、賃借人の権利が強烈に保護されており、大家さんが「出て行ってくれ」と言っても、その原因が「生命・財産の危機」や「借主の不法行為(契約違反・反社会的行為)」が無い限りは大家さんの要求は通りません。 故に今回のような「幼稚園か何かを建設する」という「大家さんの一方的事由」による立ち退きは拒否することができるんです。 どうしても出て行って欲しい場合、今回相手が申し出たような「立ち退き料」で解決するのが一般的ですが、この「立ち退き料」は法的な決まり(金額)が無いので、双方が合意すれば「無料」でも「一億円」でも構いません。 なので、結論から言うと貴方の「胸三寸」という事になります。 相手の要求を一切拒否して住み続けるか条件次第で引っ越すか。 ちなみに相場?的には「賃料の6か月分」くらいですので、その意味では相手の提示額は「妥当」と言えるでしょう。 ただし、何度も言いますがそれを「承諾する、しない」は貴方次第です。 諸事情から絶対に出て行きたくないのなら、相手が何と言おうと居座れます。 そうなるともう、大家さんは手も足も出ません。更新拒否をしても法的には「自動更新」されちゃいますし、家賃の受け取りを拒否しても貴方が最寄りの法務局で「家賃供託手続き」をとれば「滞納扱い」にもなりません。 逆に言えば「家賃供託手続き」をとらないと「滞納扱い」になって、それが一定期間続くと貴方の「契約不履行」が成立して大家さんの要求を拒否できなくなりますのでご注意を。 もう一度言います。 貴方が「善良な賃借人」である限り、全ての決定権は貴方にあるのです。 ただし、そうやって居座ると大抵の場合大家さんとの関係がギクシャクしてしまい、住みづらくなりますがそれは仕方ないでしょう。 ※万一冒頭で書かせていただいた「競売によるオーナーチェンジ」の場合は、少々複雑になりますので、その時はまたご質問を挙げて下さい。

その他の回答 (3)

noname#115989
noname#115989
回答No.4

立ち退きはお気の毒に思います。 ただ新オーナーは仲介業者を通じて引越し先の家賃負担の話まで 提示してるあたりからして、いろいろと精通している方のように思えます。 立ち退きを拒否して今のところに住み続けることは できるでしょうが、 それよりも色々なプレッシャーがかかってきて 精神的にまいってしまうのではないでしょうか。 何が何でも、その新オーナーに対抗できるだけの知識や気力が あれがいいのですが。

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.3

まあ6か月分負担、まあ裁判しても微妙なラインかな認められる場合もあるし もう少し出してという感じになるのか後は駐車場込みなのか。 家賃に関しては探せばあるはず。複数の不動産屋に聞きましょう それともう一つは先の方もかいてます 必ず出なければならないと言うことはありません。 裁判すると長くなるから相手から条件を緩和してくる場合もあります。 半年で充分引越しできるのかな。まず立退き料が妥当なのか。 引越料も家族がいるなら大変ですよね。 そのあたりから交渉してせめて次の2か月分ぐらいは持ってほしい あなたが住んでる間に更新があるなら当然に払わないと言う事も言わないといけないし 契約が決まった時にそのお金で初期費用を払ってもらうと言う契約書も作る必要があるかな? そうしないと引越しの時に払いますと言われたら困るよね。 当然に引越料も何もしないという前提の契約で見積もりを出して払ってもらうぐらいの条件を出してもいいかも

  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.2

既に回答が出ているようですが、大家さんは引越しても新家賃の6ヶ月は負担すると言ってますね。既に保証を提示しているように思います。 借地借家法では賃借人が賃貸人の一方的な事由での立退きを認めていませんので、そのまま住み続ける事はできますが、本当にその選択肢が良いかどうかは微妙なところですので、良くお考えになった方が良いかと思います。 周りが立退きを始めると、貴方だけが残ってしまい防犯的な不安が出てくる、管理が行き届かなくなる、近所づきあいが無くなる、(これは絶対にあってはいけないのですが)陰湿な嫌がらせを受けないとも限りません。 東京都の都市整備局などですと、立退き相談では以下のような回答をされてます。 こういった理由での立退きの場合は、賃借人は承諾する義務はなく、賃貸人が更新を拒否した場合は法定更新となりますが、妥当と思われる費用の負担を提示された場合は、検討すべきであると。 その金額は、原状回復の免除(敷金全額返金)、引越し及び手続に必要となる費用の負担、新住居の仲介手数料と礼金の負担、2年間の現家賃との差額(同条件で)の負担。 これに事業用の賃貸ですと、営業保証、広告費、内装費用が含まれてくるので、高額になりますが、個人の場合は恐らく家賃の6ヶ月程度になると思います。 ある意味妥当な提案ではありますね。

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