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青色申告特別控除の計算について 初心者で初歩的な質問ですみません。

青色申告特別控除の計算について 初心者で初歩的な質問ですみません。 貸家の場合は、5棟10室基準で、事業的規模とそれ以外に分かれ、事業的規模の場合は、複式簿記により記帳すれば、65万円の青色申告特別控除を受けられると聞きましたが、貸地の場合には、事業的規模となる基準があるのでしょうか? あるとすればどんな基準があるのか、教えてください。ちなみに、地代は年間800万円ほどです。

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  • -9L9-
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回答No.1

不動産所得が事業的規模かどうかの基準は「原則として社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているかどうかによって、実質的に判断します。」となっています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1373.htm 建物貸付に関しては、この判断に関して質問のような形式基準を満たせば事業と見ることとしていますが、土地貸付についてはこのような形式的な基準がないので、上記の原則通り、「実質的に判断」することになります。ですから、金額がどうかということではなく、その収入を得るためにどれだけの業務を行っているか(または、どれだけの必要業務をを業者に委託しているか)で判断されるということになるでしょう。

ky1127
質問者

お礼

お礼が遅くなりまして申し訳ございませんでした。 税務署へ確認しましたら、-9L9-さんのいわれるとおり、土地貸付については、形式基準がないため、実質的に判断するとの回答でした。 本当にありがとうございました。

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