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裁判の行われる場所は?
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当事者が遠隔地に居住している場合に,裁判で争いになっている点を整理する手続きや証人尋問を行うに際し,電話会議システムやテレビ会議システムという方法で事件を受け持っている裁判所に行かなくても良い場合もあります。しかし,基本的には遠くても行かなくてはなりません(民事訴訟法170,176,372条などの条文や参考URLをご覧ください)。 事件を受け持つ裁判所の実際の場所は,管轄がどこにあるかということで,民事訴訟法4条から22条に決まりがあります。なかでも5条をご覧になれば大凡のことは分かるでしょう。
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- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
原則は被告の住所を管轄する裁判所ですが、例えば、北海道の人が沖縄の人にお金を貸しており「返せ」の裁判所は北海道でいいですが、北海道の人が沖縄に不動産を持っており、沖縄の人に貸していて「明け渡せ」ならば沖縄の裁判所です。でも、「家賃を支払え」は北海道でいいです。 このように、裁判の内容によってかわります。どちらでもいい場合がありますし、当事者で決めれば、それでいい場合もあります。
お礼
判りやすい例をあげてくださってありがとうございます。参考にさせていただきます。
- Nehru
- ベストアンサー率20% (6/29)
合意管轄権がどこに設定されているかによります。 詳しくは、下のURLをご覧ください。
お礼
参考URLも書いていただき、ありがとうございます。参考にさせていただきます。
- osietezoo
- ベストアンサー率18% (58/311)
訴訟は被告の住所地の裁判所で起こすことになっています。
お礼
そうですか。それなら遠方の人を訴えるのは大変ですね。ありがとうございました。
- shindyJr
- ベストアンサー率35% (463/1321)
こんにちは。 沖縄の方は北海道の裁判所まで来なくてはなりません。 旅費はとりあえず当事者負担ですが、あとから裁判で敗訴した方に負担してもらえると思います。
お礼
なるほど、やはりそういうものなのですね。ありがとうございました。
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お礼
参考URLも含めて参考にさせていただきます。ありがとうございました。