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帰化申請をする際に会社の納税証明書が必要なのですが

帰化申請をする際に会社の納税証明書が必要なのですが 納税証明書交付請求書のことでお聞きします。 納税証明書の記載の際に、証明を受けようとする税目とありますが 申告所得税、法人税、消費税および地方消費税、その他(  税)と 4つ項目がありますが全部の項目が必要なのでしょうか? 上記の質問を法務局に問い合わせしたのですが、その1、その2が必要です。 としか回答がもらえませんでした。 どなたかご存知の方いらっしゃいました回答宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kentkun
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回答No.2

国税庁のホームページから 納税証明書には、次の種類があります。 ○納税証明書(その1)……納付すべき税額、納付した税額及び未納税額等の証明 ○納税証明書(その2)……所得金額の証明(個人は申告所得税に係る所得金額、法人は法人税に係る所得金額です。) ○納税証明書(その3)……未納の税額がないことの証明(税目を指定した「その3の2」(申告所得税と消費税及び地方消費税)や「その3の3」(法人税と消費税及び地方消費税)の証明もあります。) ○納税証明書(その4)……証明を受けようとする期間に、滞納処分を受けたことがないことの証明 実際に窓口へ行けばわかりますが、(その1)(その2)と記憶して行く方が確実です。 ご質問の回答としては、(その1)は納付すべき税額と未納税額の証明で (その2)は法人は法人税に関わる所得金額となっていますから法人税だけです。 とにかく窓口で(その1)(その2)と言えば証明はくれます。

moka23
質問者

お礼

おっしゃるとおり法人税だけでした。 国税庁から引用までしていただきありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • hata79
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回答No.3

会社すなわち法人です。 法人が帰化申請をするわけがありません。 個人が帰化申請をするのですから「会社の納税証明書」というのが、意味不明な点になります。 会社つまり勤務先が発行した納税証明書が必要だというなら、源泉徴収票がその代わりになります。 給与以外に所得があったり、医療費控除などを受けて確定申告書の提出をしてるというなら、納税証明書の申告所得税のその1、その2で対応できます。 まず提出先に「いったい何が欲しいのだ?勤めてる法人が発行する証明書が欲しいのか税務署が発行する納税証明書が欲しいのか」を確認すべきでしょう。 納税証明書を請求してくる者自体が「書類を整えるため」だけに「納税証明書を出せ」と発言してる場合が覆いので、求められた人は右往左往する場面が多いです。 誰が証明した誰の分が欲しいのかを確認すべきです。そのさい「税目はなに」と聞くと良いでしょう。 繰り返しになりますが、個人の帰化申請で法人の納税証明書をつける意味などないように思います。

moka23
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 経営者、会社役員の場合は以下のものが必要なようです。 確定証明書(控・写し) 決算書・貸借対照表 法人税納税証明書(その1、その2) 法人事業税 今回は法人所得証明書がいるとのことでした。 誤解をまねく質問内容すいませんでした。

  • comattania
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回答No.1

会社の納税証明書と言うのは、貴方が勤務している会社で発行してくれる源泉徴収票を添付されれば宜しいです。 申告所得税、法人税、消費税および地方消費税、その他(  税)と、在るのは、貴方が商売をしている場合必要ですが、会社員の場合は源泉徴収票になります。

参考URL:
http://www.lawyersjapan.com/visashorui13.html
moka23
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 質問の内容不足で申し訳ありません。 役員の方がこの書類を必要としています。 法務局の方に役員だと会社の納税証明書が必要とお聞きしております。 お分かりになりましたら宜しくお願いします。

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