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先日、義父(夫の父。会社を経営。)が夫に承諾を得ずに、勝手に夫の名前で義父の会社の株を購入していることが判明しました。夫は義父の会社に一度も勤めたことも無く、経営に関わった事がありません。(夫の兄が義父の会社で働いています。)突然のことで戸惑っています。 義父の行動(夫の名前で夫に了解を得ずに自社株を購入)は犯罪でしょうか?またこのようなことで私たち夫婦にどのような影響を及ぼすのでしょうか。(私たちは一度も株をしたことが無くてわかりません。)義父の経営する会社は現在赤字経営です。このことで私たちに義父の会社の借金を背負わされるのでしょうか?不安でたまりません。私たちはどうしたらよいのでしょうか。

みんなの回答

  • U-Seven
  • ベストアンサー率56% (557/986)
回答No.2

購入代金は義父さんが負担しているのですよね、そして会社の株式は未上場で非公開。 株主責任は株式の価格が0円になるだけです、負債など借金の責任を株主が背負うことはありません。 公開株ですと株価操作など別の方面の疑惑もあるかもしれませんが、非公開株ですからそれは無し。 株主は会社の所有者ですので父が自己資金で子供名義の株式を購入するという事は贈与に当たります、購入金額が年間で60万円を超えていれば贈与税の対象です。 現在は赤字会社ということですが、もしかしたら相続の一環として事前に子供名義にしているということも考えられます。 いずれにしても借金を抱え込む等はありません。 会社に利益が出れば配当金が貰える可能性が有ります。 とりあえず放置で良いと思います。 蛇足: ------------------------------- No.1さんの事例 犯罪です。 他人名義の銀行口座を作ることは「有印私文書偽造罪・同行使罪」「詐欺罪」となります。 この場合の有印私文書とは口座開設申込書の事です。 マネーロンダリングの防止など国際的にも銀行口座開設時の本人確認は重要視されています。 平成15年の『金融機関等による顧客等のための本人確認等および預金口座等の不正な利用の防止に関する法律』(金融機関等本人確認法)3条四4項により、厳格な本人確認義務が課せられるようになっています。 未成年者に対して親権者が口座開設するとしても「本当に実在する子供なのか親子関係は」という本人確認は必要です。 銀行口座を開設し要件を満たせば小切手なども発行できます、決済機能や振り込み機能など第三者に対して信用を得ることが出来るので非公開株の個人間売買とは本質的に異なります。

  • pawawapu
  • ベストアンサー率54% (46/84)
回答No.1

「先日、義父が夫に承諾を得ずに、勝手に夫の名前で銀行口座に預金していることが判明しました。・・・義父の行動は犯罪でしょうか?」 感じ方は人それぞれですが、私的には大差ない話だと思います。 犯罪だと思いますか? ちなみに、銀行預金は銀行の破綻で0になる可能性はありますが、借金を背負わされたりしません。株式も、出資したお金が返ってこない可能性はありますが、借金を背負わされたりしません。

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