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クーリングオフについて教えてください

昨日、うちの親族が祖母に 「腰がまっすぐになるいい商品があるから」と言って どこかの業者を呼んで健康器具を試しで使わされました。 両親は断固反対していたのですが、 祖母と祖父が了承したからと言って 45万円の健康器具を買わされてしまいました。 (多分祖母と祖父は買わされたとは思っていないと思いますが) この場合、まだクーリングオフって適用できますよね? クーリングオフをするにあたって詳しいことを教えていただきたいのですが… ちなみに、現在その試しで使った(買わされた)健康器具は自宅にあり、 その業者からもらった名刺やパンフレットもあると思います。 自分の目で確認していないので曖昧ですが(^^; 買わされた日は7月22日です。 すいませんが、よろしくお願いしますm(_ _)m ここからは愚痴ですが…(^^ゞ おとといの夜にその人が急に来たんですが、 「どうしても試してみたいものがあるから」と言うだけで、 どんな商品なのかもなにも言ってくれないんですよ。 で、両親がいないところで祖母に対して泣きながら 「みんな分かってくれない」「話聞くだけでいいから」 って言うんですよ!ほんと最悪です<(`^´)> その人は祖父の妹に当たるのですが、 身内をだますなんて最低じゃないですか?? (身内だからだましやすいのかもしれないですが) もうその人、うちにはこれないとおもいますが(^^ゞ 文が長くなってしまいすいませんm(_ _)m でもいまのままでは納得いきません。 どうかよろしくお願いします!!

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  • ベストアンサー
  • Lyric
  • ベストアンサー率34% (417/1203)
回答No.2

出来ると思います。 クーリングオフ で検索するとたくさん出てきますよ。 2件ほど例を出しておきますね。 お年寄りをターゲットにした悪徳商法は 最近特に酷くなっていますよね。 今後同じ事が起きないように 家族会議で話し合った方がいいと思いますよ。

参考URL:
http://www.police.pref.kumamoto.jp/b_0703.htm,http://www.e-coolingoff.com/
a68
質問者

お礼

Lyricさん 回答ありがとうございますm(_ _)m 教えていただきましたURL、とても参考になりました。 「eクーリングオフ」というのがあることは知りませんでした。 クーリングオフの専門家がバックアップしてくれるのは心強いです。 両親と検討してみたいと思います。 > 今後同じ事が起きないように > 家族会議で話し合った方がいいと思いますよ。 昨晩初めて家族会議しました(祖父と祖母はいませんが)。 両親はマジ切れしてました・・・(^^; 早く解決したいものです。 ありがとうございますm(_ _)m

その他の回答 (4)

回答No.5

こんばんは。はじめまして。 何故ご親戚が持ってきた商品がおかしい物と思うのでしょうか?仮に、祖母の方が欲しいのであれば、別に問題ないと思います。今の商品は、PL法などで作った物が責任を負うと言う法律もあります。変な物は売らないはず。それに商品に問題がある場合、訪問販売法でクーリングオフの期間が過ぎても解約できるケースもあります。ですから今は消費者が守られるから安心です。もしも、祖母さんが分割して払うなら話は別になります。今、問題になっているのは、社会的弱者(お金のないお年寄りや、身体になんら問題のある方など)に販売する行為です。祖母さんがおいくつなのかは分かりませんが、1回で支払いが出来ないのなら、どのような良い物でもやめたほうが得策です。 営業からの立場の愚痴になってしまいましたね。不実の告知や、いはく行為があれば契約はいつでも破棄出来ますよ。

a68
質問者

お礼

kansan20928さん 回答ありがとうございますm(_ _)m > 何故ご親戚が持ってきた商品がおかしい物と思うのでしょうか? おかしいと思った点は、営業の人が来るまで商品の情報が一切なかったことです。 商品名もその値段もどのような商品であるかも何も言わないで、 ただ「祖母のためを思って」というだけの説明で納得するわけありません。 「祖母のためを思って」といっていたので「自分で買ってあげたら?」と言うと 「お金がないから申し訳ないけど自分で買ってほしい」といってました。 「はぁ??何言ってんのこの人」と思いましたよ。 実際商品見たらどこにでもあるようなホットカーペットが45万だったのですけどね。 ちなみにもうクーリングオフしました。 商品も返しました。 非常にくだらない事でしたが、自分にとってはいい経験ができたかなと思いました。 ありがとうございましたm(_ _)m

  • pippy
  • ベストアンサー率50% (232/458)
回答No.4

#3です。 誤「購入者を自宅まで呼び寄せて購入した場合」 正「購入者がセールスマンを自宅まで呼び寄せて購入した場合」

  • pippy
  • ベストアンサー率50% (232/458)
回答No.3

購入者を自宅まで呼び寄せて購入した場合には、クーリングオフの適用はありません。 http://www.police.pref.kumamoto.jp/b_0703.htm#cool_3 「いつでもクーリングオフできるから」という甘い考えは持たないでください。 ただし、今回のケースではご親族の方が業者と初めからグルで、このクーリングオフを実行不可能にするためにセールスマンを呼び寄せた可能性もあり得ます。もしそうならば、クーリングオフが例外的に可能になることもありそうです。しかし同時に、先方はよほど狡獪な業者ですから一筋縄ではいきません。 すぐに専門家にご相談頂くようお薦め致します。日本訪問販売協会の相談窓口。

参考URL:
http://www.jdsa.or.jp/www/jigyo/sodan/110.htm
a68
質問者

お礼

pippyさん 回答ありがとうございますm(_ _)m > 購入者がセールスマンを自宅まで呼び寄せて購入した場合 今回の場合はこちらから来てくれとは言っていないと思います。 (その場にいたわけではないので曖昧ですが・・・) 両親はセールスマンが来たとき「だれの了承を得たの?」と怒ってましたし、 祖父、祖母が了承したと言っていましたが 自分から了承したとは思えません。 「試してみるだけでいいから」とくどいくらい言ってました。 これは後から分かったことなんですが、 その身内は関東地方に住んでて、こちらは東海地方に住んでいるのですが おととい電話してきたときはすでにこちらのほうまで来ていたみたいなんです。 しかも、そこから自宅にはその業者に乗せてもらってたらしいのです。 昨日、その身内がセールスマンを呼んだときも 1時間もかからないうちに来たみたいです。 これって明らかに狙ってましたよね? すいません、愚痴っちゃって(^^; #2さんの「eクーリングオフ」から検討していきたいと思います。 ありがとうございますm(_ _)m

  • haruusagi
  • ベストアンサー率41% (48/117)
回答No.1

クーリングオフは、商品購入から8日以内に 買い物をした業者に対して書面で購入の取り消しを記載して 通告します。 その後、返品すれば相手がよほどの悪徳業者でない限りは すんなり行くはずです。 身内の方がそういう商売をすると面倒ですよね、 断るにも断りにくいし…。 でも、そういう販売系は身内からつぶせ、って言うのも その業界ではセオリーらしいです。 念のため、訪問販売協会のURLを記載しておきます。 こちらに詳しいクーリングオフの解説とか載ってるので 参考にしてください。

参考URL:
http://www.jdsa.or.jp/
a68
質問者

お礼

haruusagiさん 回答ありがとうございますm(_ _)m > 身内の方がそういう商売をすると面倒ですよね、 > 断るにも断りにくいし…。 > でも、そういう販売系は身内からつぶせ、って言うのも > その業界ではセオリーらしいです。 やはりそうですか・・・ たしかに断りにくいですよね。 参考URLを見てクーリングオフする方向で 進めていきたいと思います。 ありがとうございますm(_ _)m

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