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後見人と被後見人が別個の個人事業主として開業出来ますか?

後見人と被後見人が別個の個人事業主として開業出来ますか? 要介護度5の意思表示の出来ない母の後見人をしています. 自宅は,父が個人事業主としてアパート等40世帯程を管理をしております. もし,父が先になくなった場合,アパート等を母と私で半分ずつ相続しようと考えています. その場合,別個の個人事業主として届出をする必要があるそうですが,母の後見人である私と被後見人が別個の個人事業主として開業することは出来るのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#145046
noname#145046
回答No.3

ANo.2です。 追加回答です。 でも、これはお母様とご質問者様は同じ相続人の立場なので、相続に関しては特別代理人を選任する必要が発生すると思います。 理由は、お母様の利益とご質問者様の利益が衝突するからです。 よって、相続するときには、家庭裁判所に特別代理人の選任を申出しないと相続自体が無効になります。(民法860条、826条) まあ、税理士さんは民法の規定はまったく知りませんからご相談する相手を間違っています。 行政書士さんや司法書士さんや弁護士さんにご相談された方がいいと思いますよ。

その他の回答 (2)

noname#145046
noname#145046
回答No.2

えっと、制限行為能力者(未成年者、成年被後見人など)の法定代理人(親権者、成年後見人)が制限行為能力者の代理人として法律行為を行うときと相手側にそのことを示して行えば、法律的な効力は当然に制限行為能力者(未成年者、成年被後見人など)に直接生じます。(民法第99条) よって、被後見人の代理人としての立場で作成した法律的書類(契約書など)には○○○様成年後見人(ご質問者様のお名前)と書かないと問題は発生します。 あとは、被後見人の代理人としての立場ではない法律的書類(契約書など)にはご質問者様のお名前と書ければ、問題ありません。

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

アパートの経営は事業所得(勤労所得)ではなく所有権に基づく不動産所得(不労所得)なので、ご本人が勤労できなくても所有していれば所得は生じることになります。そのアパートをお母様が相続したなら当然にその所得はお母様に帰属するので、申告の義務は生じます。義務であって選択肢ではないことについて「開業することは出来るのか」と質問されても答えに窮します。 共有不動産の不動産所得の申告については、通常、共有者のうちの誰かがまとめて決算を組み、それを持ち分に応じて按分して申告するのが普通であり、ご質問の場合には、あなたがまとめて決算を組んで、それを持ち分で按分してそれぞれ申告すればよろしいと思われます。

yoshi7866
質問者

補足

説明が不足していたようですみません. 父のアパートや不動産については,共有名義ではなく棟毎に私と母が別個に相続する予定です. (間口補正や奥行き補正,無道路地などを活用して,相続する地価を下げる分割案を提示されています) そのため,別々の個人事業主として申請する必要があるそうです. 相続については税理士からのアドバイスを受けられているのですが,成年後見人制度については経験が無いようで,実質的に同一人物が経営する個人事業を別個に申請した場合,受理されるか分からないようなのです.

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