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ゆうパックの遅延、及び損害賠償の対処について

ゆうパックの遅延、及び損害賠償の対処について いつも拝見させてもらっています。 去る七月の全国的なゆうパックの混乱に際して、私の荷物(7日発)も一つ、紛失という形で巻き込まれたのですが、未だ解決出来ない原因に、当初より私が詐欺の疑いをかけられていたと知り、憤慨しておりましたが尚も不誠実な対応に終始され、精神的に疲れ果ててます。 長文かつ状況を把握しにくい説明になってしまいますが、どなたか法に明るい方、力を貸していただけないでしょうか。 よろしくお願いします。 状況及び原因 事の発端として、六月末に共通の知人の葬儀に参列した米国籍D氏が、故人の遺品である甲冑を遺族より譲渡されるが、先月10日に帰国予定だった為、遺族であるA氏とも懇意で、意思の疎通が容易な私に一時預かってくれと頼み快諾した私は、A氏にそれを着払いで私の自宅まで郵送してもらった。 8日に到着し開封した所、内容物であるはずの兜が紛失していることに気付いたが時間外であった為、翌9日、D氏が帰国前日に、私の所に挨拶も兼ねて甲冑を見にやってくることにもなっていた為、朝一番で連絡したが見つからず、それらしいものは発見されたが、伝票から逆算した所サイズが異なっていた為、当局は違う物だったと私に説明し、「今回は亡失の可能性が高いので損害賠償の対象になる。遺品であり、三つで一つの甲冑なので当然、限度額の範囲内だが賠償金×3にそれぞれの運賃を計上した額を請求する書類を、こちらであなたの個人情報等必要事項記入した上、準備作成しておくので明日、判子だけ持参でこちらに出向いて頂きたい。」 と、郵便課長のX自らそう私に伝え、翌日足を運び金額を尋ねられた私は正直に、「見た事がないものだから価値はわからないが、個人的に逆の立場ならどうするか」とXに尋ね「私なら満額請求する。」とのことであった為その通りに署名捺印した書類に、Xが状況を付け足した上申書も添え足し、Xは出来るだけ早急に処理するため支店長印を代行しておくとまで私に告げ、Xは後日、12日付けで上部組織に郵送したと私に告げた。 その後私は帰国したD氏への説明責任から、状況の文書化を再三嘆願していたが、Xは規則と、上が調査しているので、との理由を盾に、口頭での説明もないまま二週間が経った。 9日に発見されたそれらしき荷物を念のためこちらに持ち帰ってきた、とXより聞いてはいたが、その写真を送ってくる訳でも、それを持って確認を依頼しに来る訳でもなかった。 私は日毎不安に思い始め、支店長のZを求めたが毎日出張している為一度も話しが出来ず、Xは「上が調査中なので私の口からは何も」と説明すらしようとしない。業を煮やした私がその上部組織に確認を取った所、「そのような書類も、調査依頼も来ていないが何かあったのか。」との返答だった。 憤慨してXに連絡した所、未だ居丈高に「私がそれらの書類を送付しなかった理由は、本件がいわいる保険金詐欺等の、犯罪性のないものだと判断したからである」との回答をされた。 事実、荷送人である東京のローソン店員に、差出人の容姿を、その荷物の外見も含めZ共々確認に行っており、A氏の筆圧が弱く差出人欄が不鮮明だった事から、一度の確認もせずに、私が差出人兼受取人だとの判断していたが、伝票の控えや、サイズの書き間違え、店員の証言等から私への疑念が晴れ、同時に実はその荷物が該当物であったらしいという結果に辿り着いた。その途端掌を返した様に、Z共々菓子折りやポストの貯金箱等を持参し、去る金曜に謝罪に来たが、その席でもXは「上申書は送ってある、私は嘘などついていない」とZに諫められながらも根拠の言えない反論をした為、当然謝罪を受け入れなかった私だが、Zは、本件は結果として紛失もき損もなく、依頼された荷物を届けた事には変わりないので、気持ちはわからないことはないが約款上一切の賠償は致しかねる。との結論を出した。それらしき荷物は私では判断できないが、ほぼ間違いはないらしく、後はD氏及びA氏の確認を待って受領という運びの為、まだそれをしてはいないものの、時差もある為照合には手間が掛るだろうと、多忙なZらは私に一筆書かせた上で荷物を置いて帰った。それを受領した途端手続きは終わり、D氏への文書回答すら頂けないらしいので、これはやはり気持ちの整理をつけ難く、一体どうすればこのモヤモヤと、腑に落ちない思いから解放されるのか本当にわかりません。第一彼らの不手際が原因で起こった紛失、遅延に、人を疑っていた事実をも付け加え、結果多大な迷惑をかけたのにも拘らず、それに関する責任は何一つ負わない、と言う当局の大きな不条理に、どうしても納得がいきませんので、長々とつまらない私情に耳を傾けて頂いて恐縮ですが、この内容について、どなたでもご意見、ご感想等頂ければ有難く思います。

みんなの回答

noname#133076
noname#133076
回答No.7

不愉快な思いをされたであろうことは、この文面からなんとなく推測はつきます。 感情的にならずに、整理しましょう。 まずは、結果から…。 最終的には、荷物が見つかり、毀損もなかった…でよろしいのですよね。 賠償については、荷物が遅れたことが原因で損害が発生(たとえば、D氏が米国に経つのに間に合わなかったので、別に送らねばならなくなって費用が発生したとか)があれば、請求できるでしょうけれど、今回はそれには当たらないようですよね。 荷物が翌日、もしくは翌々日配達になっているのが当然のようになってしまっていますが…翌日もしくは翌々日配達になっていなければ賠償する…そこまで定款には書いていないと思います。 食品であれば、翌日配達でないと食べられなくなってしまうので実害が発生しますが… ただ、3個口の荷物が2個しか無いのに平気で届けることが出きる配達員も、その担当センターの総括者もお粗末この上ない仕事ぶりですよね…。 私が務めていたクロネコでは、配達に出る前に担当のサービスセンターで「どうして荷物が欠けたの?」って騒ぎになって、配達に行く時には「どの様な理由で3個口が2個になって、残りの荷物がどこにあっていつ届くのか?」がある程度説明できるように調査&準備してから配達に伺う…って感じでしたけれど。 >多大な迷惑をかけたのにも拘らず、それに関する責任は何一つ負わない これは、認識がまちがっています。 不快な思いをさせたと思っているから、菓子折りをもって謝罪に来たじゃないですか。それを受け入れなかったのは、質問者様もかたくなであるというか、度量が狭いと…そういう見方もできるのではないでしょうか? 不愉快に感じたということと、実質的な損害が発生した!ということを、切り分けないとならないのではないかと思います。 で、この「職員の対応が不誠実で不愉快であった」ということについては、どうしても我慢がならないのであれば「慰謝料請求」の裁判でもなんでも起こせばよろしいかと思いますが、これまでの対応があまりにお粗末でありますから、今後、裁判などの手続きを取ったとしても、不愉快の種が増えることこそあれ、満足のいく解決には辿りつかないと思います。 今回の事故は、もちろん、郵パックの混乱もありますし、それに輪をかけて対応がなっていない…というのもありますが、もっと様々な原因があるとも思います。 たとえば、ヤマト運輸の宅急便では、送る荷物によって「宅急便」ではないサービス(商品)…「美術便」とか「ヤマト便」とか、選択肢はたくさんあるのです。 また、宅急便では損害賠償も少額(たしか30万程度までしか保証しないはず)ですし、代品が手配できないような荷物も受け付けない事になっています。…骨董品なんかは、微妙なところですよね…。 お手軽だからという理由で、不慣れなアルバイトが窓口で受付対応をしているコンビニから、着払いで、しかも、何かがかけても価値が著しく損なわれるような甲冑のような荷物を3個口に分けて発送する…というのも、貴重な荷物を送るのであれば不用意だったのではないかと感じます。 もちろん、お金を払って配送サービスを利用するのですから、予定道理に届いて当たり前!ではあるのですが、人間のやることですから絶対!というのは無いのです。 しかも、郵パックでは遅れが発生しているのは7月7日の時点ではすでに判っていたことですよね。 郵パックでだした人が悪い!ということは無いですが、適切なサービスを選択肢なかったという過失があったという事で、ココで一つ学習したと思って、納得というのは難しいとは思いますが、心を安らかにしていただく…というのでは、ダメでしょうか?

noname#124925
noname#124925
回答No.6

まず、荷物の受取人はあなたではないのでこのような事態で損害が発生した場合は、送付人と受取人の間に入る時の、あなたの権利がいくつか存在します。 荷物を仮受取り、D氏へとお届けする約束の中にある文書または証拠となる書類等での譲渡期限の証明と義務、それに対する条件などの提示をしたかしないか、するかしないかの権利-すなわち、権利とは物事に関係する行為をする、またはしない権利のこと-。相手へと、この内容の提示物や証明をされていなかった場合、あなたからの様々な証明文書の請求や、口頭説明をする・しない権利が相手にもあるのだと受け取れますからあなたがいくら請求してもする・しない権利は義務でない限り無理な要求で相手に精神的苦痛を与える場合があります、ご注意を。 また、損害賠償の請求者は、目的によりその荷物を受け渡されなかったことによる身体・破損・財産に関わる具体的かつ妥当な損害賠償を請求をする権利がありますが、この場合、荷物を最終的に受け取るの必要性があるD氏から発生すると考えていく事故であることで、D氏からの要求ならD氏がするものです。同時にゆうパックできちんと送ったはず荷物が送られていない事で、どの様な事態なのかを送付人からの何らかのアクセスがあっても仕方ないと郵便局は気にされていたはずです。 あなたの意思でこの荷物に対する事柄の様々な請求のをする決定権はなく、必ずしも代わりになる義務はないですし、必要性もなくなり、事実あなたへの損害はなくなる理由にもなります。 詐欺扱いへの名誉毀損…による訴えを起こした場合、その精神的苦痛による慰謝料等の請求については、疑いがいつ発生したかが問題視されるものではなく、名誉毀損によりどれくらいの精神的・身体的・財産・または業務等に損害が生じたのか、が焦点です。その因果関係には計算しにくい精神が関わるため、その損害を証明するものを揃えるのは困難であるため、専門家に相談の上詳細を決めて行きます。 因みに慰謝料はいくらでも請求出来ますが決定権は裁判官にあるので、妥当な金額を要求するのがスムーズです。 また、相手にも心があり、苦痛を与えられたと訴える権利が当然ある事もご承知起きを。 私が思った中で、相手側の行為に明らかな不法があるとすれば、個人情報保護法による情報の管理放棄または用途偽装と厳守の義務違反行為ですね。 そこはもう少し法律上の追求をした方が良さそう。

  • 999taka
  • ベストアンサー率30% (77/252)
回答No.5

分かり悪い部分がありますが、 要は、複数の荷物を送った、その荷物は数も正しく届いたが、中身に紛失物が在った。 もし、この通りなら、最後の対応が正しいこととなり。前半の保障するような内容のほうがおかしいことになります。 運送業は、箱を届けることが仕事で、内容物には触れません(内容証明郵便ではないのですから) そうしたときには、到着時に開封が合ったかどうか? が問題で・受け取った時にそのクレームが無いのですから。 内容物について あろうが無かろうが、もうどうしようもありません。 ローソンで内容物まで確認してテープ張ったわけじゃ無いのですから。 だれも確認してないことを言われるから、詐欺といわれても・・・  落下の痕跡があって(これも、受け取った時に箱の壊れで申告する必要がありますが)、内容物に破損が合った、これなら 話は通りますが だから、初めのやり取りが カットされているようにも思えますが。荷物の数が合っているかぎり、進展は無いと思われますが

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4

以下は個人的感想です  ・A氏→貴方宛に「ゆうパック」を配送:3個口・ローソン扱い→貴方宅に「ゆうパック」到着・・内容確認一部足りない(到着個数2個口)   ・・この場合はまずA氏に連絡して・・事情を話す・・この段階で3個口で出した事が判明する・・1個紛失した事が予測される   ・・実際の調査は本来差し出したA氏がするのが通常・・控えは本人が持っているのだから、所轄の郵便局に出して調べて貰えば確認も早い・・対応もまた変わった物になったと思います    (元々の原因は、A氏の伝票記入とローソンの受付の確認状況ですから)  ・貴方が調査を依頼しても、かまいませんが、それには状況確認が必要・・A氏に連絡を取るなりして   (そうすれば、今回の様な状況にはならなかったと思いますが)  ・貴方と郵便局の交渉内容のみで、A氏の関わりがみられないのがチョット腑に落ちませんでした 通常の、ネット取引をする者の一感想です・・商品の不着の点で記載していますので、?事情等の考慮は致しておりませんので、ご了承下さい

justicizer
質問者

補足

様々な角度からの意見を、このような形で頂けるとは考えていなかったので、心から嬉しく思います。 忌憚ないものはすべて必要な意見ですし、あらゆる観点から考察して頂けるのは、私の本望ではありますが、 一ネット取引者であるという貴殿にとりましても、もともとご覧頂いている皆様にとっても、大した話でも楽しい話でもないのにも拘らず、お付き合い頂いて本当にありがとうございます。 以下の至極もっともなご意見には、最も合理的だとの判断から私が別途作成した説明書の冒頭部分の引用を以て回答とさせて頂きます。  ・A氏→貴方宛に「ゆうパック」を配送:3個口・ローソン扱い→貴方宅に「ゆうパック」到着・・内容確認一部足りない(到着個数2個口)   ・・この場合はまずA氏に連絡して・・事情を話す・・この段階で3個口で出した事が判明する・・1個紛失した事が予測される   ・・実際の調査は本来差し出したA氏がするのが通常・・控えは本人が持っているのだから、所轄の郵便局に出して調べて貰えば確認も早い・・対応もまた変わった物になったと思います    (元々の原因は、A氏の伝票記入とローソンの受付の確認状況ですから)  ・貴方が調査を依頼しても、かまいませんが、それには状況確認が必要・・A氏に連絡を取るなりして   (そうすれば、今回の様な状況にはならなかったと思いますが) 平成22年7月7日(水曜日)21時頃、自宅で休んでいるY(*私)の携帯電話に、見覚えのない電話番号から数回の着信を受け、その留守番電話に残されていた録音を再生すると、**のローソン****丁目店のHと名乗る者からで、「先程お預かりしたゆうパックの宛先が、電話番号も含めて筆圧が弱いのか読みにくく、もしこれがYの番号であるならば確認したい」との旨であった為、YはすぐさまH宛に連絡を取り、詳細を確認した所、間違いなくY宛の物なので、送ってくれと伝え、その行動に礼を言い、Yは電話を切った。 翌7月8日(木) その郵便物は午前中に到着したが、Yが外出していた為既にターミナルである**支店に持ち帰られており、帰宅したYは、不在連絡票を元に配達を依頼する。同日19時半頃に配達された三つの荷物を、着払い料金3600円を支払い、受け取ったYが開封した所、内容物であるはずの甲冑の兜が無い事に気付き、至急差出人である**(*Aの住所)のAに確認するが、「そんなはずはない、間違いなく送った」と言われ、先程の店が時間外で受付を終了していた為、再度Aに電話で尋ねた所、「兜は一つの箱に納め、三個のうちの何れかの箱の下部として送った」と聞き、調べ直したYは、Aが全部で三箱の郵便物の二番目(伝票の記載上3/2と有るので便宜上二番目と示す)の荷物だけ、二つの箱を上下に重ね、透明のビニールテープ及び接着剤で固定し、それを一つの荷物として送付したが、Yの元には其の内の伝票(3/2)(*提出資料1)が貼付されている上部の箱のみが届き、下部の箱が未着だという事が、届いた箱に、下部と連結してあったとみられるビニールテープ及びそれに付着していた下部の箱の剥がれた跡も見られた為に判明した。故にAの不手際、若しくは責任ではないと判断したYは、明日から暫く**島に旅立つのだが大丈夫か、というAに礼を言い、心配ないと伝え電話を切る。  ・貴方と郵便局の交渉内容のみで、A氏の関わりがみられないのがチョット腑に落ちませんでした 通常の、ネット取引をする者の一感想です・・商品の不着の点で記載していますので、?事情等の考慮は致しておりませんので、ご了承下さい 誰もが疑問に思われるところを書きそびれたのは私の反省するところです。貴重なご指摘ありがとうございました。 この後、私は電話連絡の取れないAに対し Eメールにて事情を説明し、念のため持っていたという伝票の控えを、(そこから送ったという証拠を含めた証拠の提示の為にも)信書にて送付するよう依頼しているので、そのあたりも、順を追って明らかになっていく次第であります。

noname#124925
noname#124925
回答No.3

詐欺容疑… 酷いですね! では、もしも荷物が届いていたら…? 何事も起きなかった。 と、お考えなのでしたら、亡失損害賠償の対象になると言われた時に何故、亡失とは何事だ!お金で片付けるな!どうしても早急に荷物を探して頂きたい!そうでないと(理由)だから大変困るのだ! と、その意思を強く強く押せば、遅延の損害賠償請求が今よりはスムーズに出来たと思いますし、詐欺容疑などとは程遠かったかも。 ミスを認めたくない局役職員を責めたい気持ちは理解出来ます。 客観的な意見としては、このケースは騒げば騒ぐ程、あなたがやはりお金に目がくらんでしまった、と思うのではないでしょうか? 損害賠償は糠喜びで終わりなのか! と言いたい処だと思いますが、荷物が欲しいのか…お金で責任を取って欲しいのか、それとも怒りを鎮めさせてくれれば終われるのか? 問題は其処。

justicizer
質問者

お礼

的確な切り口のご指摘心より感謝いたします。 私も逆の立場であれば、同じように考えるであろうと思いますし、事実、私もアドバイス頂いた様に訴えるつもりでいました。それがその時出来なかった以上、金に目が眩んでいたのでは、という意見に対して、説得力のある反論は出来ないので控えさせて頂きます。 何より、今となっては、私の要求はその全てである事に違いないからです。 ただ一つ、Xよりその提案があった時は、前出のD氏の帰国前日にあたり、彼の手前、私は万が一発見できなかった場合の対策についても、淀みない答えを用意する必要があり、加えて時間の制約もあったので、(今思えば必要以上にD氏の感情を優先していたのかもしれませんが)荷物の発見が先なのにはもちろん変わりませんが、要するにどちらに転んでも、総じて合理的である典型的な米国人であるD氏を、このようなナーバスな状況下でも納得させるに足る対応を模索していた次第でありました。そんな時に、前以て相談していた友人より、内国郵便約款というものの第160条に、(損害賠償後の郵便物の発見)という条項がある事、「当社は、郵便物に生じた損害につき損害賠償をした後その郵便物の全部又は一部を発見したときは、その旨をその賠償受領者(その者がその郵便物の差出人又は受取人以外の者であるときは、その郵便物の差出人。以下この条において同じとします。)に通知します。この場合において、賠償受領者は、その通知を受けた日から3か月以内に、次に掲げる金額を支払って、その郵便物の交付を請求することができます。」を聞き、それを法的根拠と言うより本件の保険として利用するという方法でD氏を納得させようとし、Xには引き続き捜索の方を強く求めた次第です。あと一か所ご意見を頂いた箇所について補足をさせて頂きますと、詐欺の疑いがかけられた経緯というものが、もちろん後で気づいたことではありますが、この時に既に始まっており、Xはこの時点で既に私を断定していた為(差出人と受取人が同じだと誤解していたが私が荷物を見た事がないと言ったため*私の推測の域は出ませんが)に早々と(犯罪性がある場合のみ必要である)書類を作成し、私に署名捺印をさせ、警察の指導の下で(これに限り知人の証言による)立件できるか否か計っていたわけであります。これについては現在Xも概ね認めており、その後それらの書類を送付したと主張していたのもそれ故の事であり、そのためご指摘いただいた問題としては、私はこのような事態になってしまった以上、誰に何と思われようとも、私は、私と関係者の名誉の為に、遅延による損害賠償を受けた上での荷物の受領、及びXによる私への名誉棄損への謝罪及び解決、これら二つが揃い初めて私の受けた屈辱を晴らす材料となりうると考えております。 私がこういった件に疎い素人である為、誠に自分勝手な解釈をしているのか、又は甚だしい勘違いをしているのかもしれませんので、再度切り口鋭いご指摘を下されば、幸いです。

  • kurisogeno
  • ベストアンサー率31% (558/1748)
回答No.2

個人的な意見として書きます。 不手際の際のこの手のやり取りは、何処の運送業でも同じで、 言った言わないという水掛け論になると言うコトを、相手は知っている為に、 現場での一筆や証明を尽く退けたり、手を変え品を変えてやり過ごそうとします。 その挙句、上司が参上すると当事者だった担当者は「私はその様なコトは・・・」と言う 場面になり、不誠実な対応に噴気する。 タイミングよく上司が「では、私の権限でもう一度調べ直します」とか何とか言い、 相手側の内情は書類や品物を必死になって探している状態。 都合よく見つければ、担当者が「私の勘違いでした・・・」などと愛想笑いをしつつ、 菓子折りや特典を差し出して「コレで気を静めていただければ・・・」なんて言う。 っで、此処で菓子折りや特典を貰ってしまうと、合意したと法的な根拠になり、 今後の文句も何も言えなくなるし、手のひらを返して態度が変わる。 商業的には、依頼者はお客様、でも苦情者は犯罪者と見下す対応をする業者が日本では多く、 自分達の不手際や問題を全て消費者に置き換えてしまう業者の対応や、それらを擁護する 法律が問題といえる今回の郵便問題、常に消費者を第一と考えてこなかった、 郵便事業が今後、もう一度国家事業に戻ろうとも、現状の上層の人間が民間と同じ土俵に 立とうとしない限りは・・・・。 要するに、自分達ももう少し・・・多少は、法律的な勉強をして対処しない限りは、 相手は「馬鹿な消費者」として見続けると思います。

justicizer
質問者

補足

貴重な個人的な御意見、大変参考になります。 確かに支店長のZも、民間と同じ土俵に立とうとしない限りは改善していかないだろうとの事を言っておりましたし、私も全くの同意見です。 それに、私のような素人が、いくら不正があった、ここがおかしい、違うんじゃないか、と声を大にして騒ぎ立てようとも、当事者以外誰も関係のないことですし、私が書いた長たらしい説明文でさえ誰も読みたいとさえ思わないものでしょう(なのでありがとうございます)。それに、D氏と当局に板挟みになった私が連日架電していたことも、他の職員からは悪質なクレーマーだと、とられていたことでしょう。 しかし、素人は素人なりに己の無力さを痛感しているので、雲行きが怪しくなってからというもの、重要だと思われるやり取りを記録に残したり、各省庁、郵便事業本社等に協力を求めたりしておりました。 もちろん持参された菓子折りなども、あなたのご指摘通り「受け入れたことになりかねないので、申し訳ないが持って帰ってください」と断った次第です。ただ、頂いた意見の中には、運送業の中でも郵便局は異質であると断言される方もあり、心底対応に困ってしまい、皆様に意見を求めさせてもらったのですが、どちらにしても、D氏による国際的な損害賠償請求裁判、若しくは何らかの形での、国際的な世論への問題提起に繋がる行動がない限り、そういった体質(もちろん良い部分もたくさんあるのでしょう)の、本当の意味での改善とはならないと思っておりますし、何より国の宝である子供たちの、可能性に溢れた未来にまで、そのような風習を引き摺るべきではないと頑なに信じて、私が直面している問題に正面から取り組んでいきたいと思います。 また何かございましたら、どのようなご意見でも頂けると助かります。  どうもありがとうございました。

  • allwinner
  • ベストアンサー率25% (159/624)
回答No.1

少し冷静になって、文面を整理して再度投稿して下さい。 あなたが納得が行かない気持ちは分かりますが、結局あなたは何がしたいのですか?

justicizer
質問者

お礼

早速のご意見ありがとうございました。 確かに感情が先行して、要点が分かりづらいですね... 反省しています。 私は、こういったトラブルはこの件が初めてだったもので、こういった不条理に泣き寝入りされている方も、おそらく多いのではと感じましたし、ましてや、ものの道理から外れている対応、疑っておいてそれも詫びないという、人の道理からも外れかねない対応に対し、結果によっては毅然とした態度で告訴したいと思っております。 つまり、郵便課長であるXは、私の口座等の個人情報信が満載されている信書に当たる書類を、約束通りの送付先である所に送付せず(私には送ったと言っておきながら)独断で自分の机の中にしまっていた行為、が刑法にある信書隠匿に当たるのではないか、と考え、同時に、私に対する疑いを認めたうえで未だ謝罪しないという点が、D氏からしても、私が本当にこのようなトラブルに巻き込まれているのか否かということがわからない以上、刑法上の、信用棄損及び業務妨害(D氏は私のクライアントの知人に当たる為)というものに違反する行為なのでは、と考えております。 どちらにしても素人の私では限界がありますので、例え賠償の対象にならないとしても、何らかの責任を負っていただくことによって、(X氏もこぼしておりましたが、元は公務員だったのに..という)特権意識(これは語弊があるかもしれませんね)や、依然何も変わろうとしないお役所体質自体に対し、どんな形であれ、世に問題提起が出来ればそれで幸いです。週明け火曜日に弁護士と会うことになっているのですが、私自身無知な為困っておりました。今後D氏がどのような形でこの件に対処するかわかりませんが、人の大切なものを失くしておきながらそれをも人のせいにするような愚行は改め、必要に応じ、文書での対応等、柔軟な姿勢を見せるべきだと思います。 私のつたない長文を読んでいただき、早々と有益な指摘を頂けたことに感謝しております。

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  • ゆうパックの損害賠償

    こんにちは。 先日CD3枚とポストカード4枚をセットでオークションで購入しました。 すべて中古の物です。 ゆうパックで送ってもらったのですが、受け取ってみるとその中の1枚のCDがケース割れしていました。 輸送中に割れたようです。 ”中古CDのケース割れ”でも損害賠償の対象になりますか? また対象になる場合、賠償額は落札額÷7(CD3枚、ポストカード4枚)となるのでしょうか? 過去に経験のある方、詳しい方宜しくお願いいたします。

  • 損害賠償請求について

    交通事故による損害賠償請求のことで、質問させていただきたのですが、 平成22年6月9日に追突事故に遭いました。 通院期間は6カ月で、その間休業損害及び通院治療費の支払いを受けていました。 6カ月経過したところで、保険会社より頸椎捻挫で6カ月以上通院は通常はありえないと思いますとのことで、症状固定をして後遺症認定を受けたらどうでしょうか?と言われ、私は事前認定ではなく、自分で手続きを行いたいので診断書を送ってもらいました。 保険会社からの説明では、けがに対する賠償は終わりになります。後遺症についてはご自由に審査を受けてください。との事でした。 そして、お送りする賠償金額を確認して示談書に押印してくださいとの事でしたが、私は後遺症とけがとは、あくまでも別々だと思い込んでしまい、内容もあまり深く確認せず押印して返送してしまいました。 それから、行政書士に依頼をして代理申請をしてもらったところ、示談書の内容に当事故に関する賠償については、全て終わりとするとあり、後遺症認定の審理を始められないと機構から書類を返されました。 何とか自賠責の保険会社に連絡をして、詳細を伝え審理だけでもしてもらう様にお願いをして、任意保険会社の方は示談が成立しているから、文書の変更もできないし相談には応じられないが、しかるべき所からの連絡であれば、真摯に対応しますと言っていましたと伝え、直接連絡をしてもらって、何とか審理してもらいました。 結果は14級でしたが認定されました。 その結果を任意保険会社に連絡をして、逸失利益、慰謝料を見積もってくださいと依頼したところ、示談所を取り交わしているので、それは出来ませんとのことで、交通事故紛争処理センターに相談をしました。 センターの弁護士に算出してもらって、前半部分の賠償金額まで争わなければ、話になると思うと言われたのですが、2回目の相談日に出向いたところ、示談書によりその請求権については全て放棄していると保険会社が主張し、納得がいかなければ当相談所では対応できないので訴訟を起こすようにして下さいと言われました。 それから、弁護士に相談しましたが、保険会社側は、示談書を盾に色々言ってくるので、現在持っている証拠だけでは勝ち目はないだろうとの事でした。 どうにかできる方法はありませんか?