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業務委託契約の際、技術を教える代わりに、本社が入会している協会へ入る事

業務委託契約の際、技術を教える代わりに、本社が入会している協会へ入る事を条件に契約したのですが、その協会がねずみ講のようなものだった事を知り退職を申し出ました。 しかし、契約書面上3ヶ月前に退職する事を報告しなければならなく、私は1ヶ月前に報告したので違反だと言われました。 契約書面上には、違反した場合の文面はないのですが会社側は「約束を守らないのだから、こちらで違反した際の書類を送ります。」と言われました。 その場合、私はそれに従わなければいけないのですか? 又、私は技術を教わっていなく一方のスタッフを優先的に教えていました。 そうした場合、協会の受講料残額数万円を支払わなくてはいけないのでしょうか? 因みにその協会のホームページには、入会すると資料と認定証が貰えると書いてありましたがそういう物は一切頂いてません。 わかりにくい文章でしたら申し訳ございません。 困っているので、お力になって頂ければと思い相談させて頂きました。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.1

業務委託契約は雇用契約ではないので退職ではなく 一方からの契約解除だと思いますが 解約条項に関しては契約書に記載された内容で契約したのですから 従うことになると思いますが書かれていない内容については 両者で協議することになります。 契約した内容を不服としての解約であるのなら その旨通告して争うことになります。 業務委託契約を締結するぐらいですから 貴方は事業主なので 事業主として契約をしているわけで 不利な内容や書かれていないことは正して、 或いは修正させて契約をしなければなりません。 相手が書かないのが悪ではなく、書かせないで契約することが悪です。 契約するしないは自由ですし 納得できない内容で契約する事は事業主としての自覚がないのではないでしょうか。 わけもわからない協会の入会を付帯条項とされているのに その協会について貴方が調査もせずに契約するのは迂闊だと思います。 会社とは対等な関係において契約はなされているとすれば その契約の一方からの解約において与えた損害に対しての賠償に関しては 解約条項に入れるのが普通だと思いますが。 期間内の相手からの解約も想定されるわけで それは契約書に必ず書かせなければならない内容だと思います。 その数万円は 会社との業務委託契約とは別の申し込みだと思いますが 業務委託契約の解約による損害賠償の請求も想定されますので その解約に関する書類が到着したら内容を確認して 契約書を持参して 弁護士に報酬を支払って相談された方がいいと思います。

bonbonbom
質問者

お礼

返信が遅くなり申し訳ありません。 貴重なご意見ありがとうございました。 やはり弁護士の方に相談した方が良さそうですね。 ありがとうございます。

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