委託業務契約違約金とは?腰痛で解除時に支払う30万円の正当性を解説

このQ&Aのポイント
  • 大手運送会社との委託業務契約において、三か月以内に解除した場合には30万円の違約金を支払うことになっています。
  • しかし、持病の腰痛再発により働くことが困難な状況となり、契約解除を余儀なくされました。
  • 違約金の中には募集広告費等が含まれているとのことですが、この金額の支払いは必要なのか疑問です。
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委託業務契約の違約金について

大手運送会社と直接契約で宅配業務を行っている会社と個人宅配ドライバーとして委託業務契約しました。 雇用契約でなく完全委託なのでいわゆる個人事業主の立場なります。 その契約書内容に「三か月以内に契約を解除した場合には違約金として30万円支払う事」との明記があり、確かに口頭でも説明は受けた上でサインしました。 働いて一週間で持病の腰痛が再発(ヘルニア)し継続して働く事が困難な状況になり契約解除せざるを得なくなりました。  当然会社からは「違約金として30万円支払え」との要請がありました。 この30万円の中には、次の募集広告費等が含まれているとの事です。 契約書にサインしているのは間違いないのですがやはりこの状況で金額を支払わなければならないのでしょうか。 違約金としてのこの金額は認められるのでしょうか。金額が一括で払える金額ではないのですが。 教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

委託されている業務の内容はどういう物なのでしょう? > 働いて一週間で持病の腰痛が再発(ヘルニア)し継続して働く事が困難な状況になり契約解除せざるを得なくなりました。 質問者さんは個人事業者なんですから、極端な話、アルバイトなんか雇って業務遂行すれば、契約解除する必要性は無かったとか。 質問者さんの裁量で問題解決する手段は無かったのでしょうか? > 個人宅配ドライバーとして委託業務契約しました。 配達の指示、作業指示を常時受ける宅配ドライバーで、業務請負ってのが成立するのかどうか?って思いますが。 質問者さんの裁量で業務の割り振りを調整したりって余地が無かったとかであれば、いわゆる「偽装請負」であり、請負契約自体無効なので違約金の支払いは必要ないって話にするとか。 その上で、社会保険に遡って加入、労災を申請とか。 宅配業界ですと、こういうケースは多いみたいです。 そういう状況なのであれば、通常であればまずは職場の労働組合なんかへ相談とか。 状況からして、組合には加入していない、十分に組合が機能していないとかだと思われますので、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

yusaku925
質問者

お礼

ありがとうございます。 契約内容自体が不明な部分もありますので社外の労働者支援団体へ相談してみます。 アドバイスありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • usbus
  • ベストアンサー率22% (156/692)
回答No.1

支払わなければいけません。 雇用契約であれば病気などやむを得ない理由での損害は賠償責任がありませんが、 業務委託契約の場合は契約書に書いてある限りはすべて自己責任となります。 病気になったのならあなたが別の人を雇ってでも業務を遂行する義務があります。 訴訟になれば30万円全額が認められるとは限りませんが、それなりの金額は認められます。 ただ、必ずしも一括で支払う義務は無いので、分割での支払いを交渉することは可能です。

yusaku925
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 社外の労働者支援団体へ相談してみます。 基本的には契約書は絶対だとは認識していたのですが・・・・ 貴重なご意見ありがとうございました。

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