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NPOの運営
NPO法人への法律上の要件に、 「役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること」 とありますが、国から補助金などを受け取って、それを役員たちで給料として分配する。 と解釈してもいいのでしょうか?
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国の補助金は出たとしても役員に分配することはできません。まあ、NPOには補助金の制度自体ほとんどないですが。 NPOの場合、会費収入があって、さらに営利事業と非営利事業を抱えています。NPO法人に補助金が出るとしても非営利事業に対してでしょうし、それは事業に対して出るものですから役員の報酬になどできるわけがありません(従業員の給与にはできますが)。 結局「会費と営利事業での収入」から「給料をもらって仕事をする役員」が1/3ということです。残りの人は無給じゃなきゃいけません。
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参考になりました。ありがとうございました。