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離職理由について、ハローワークが認定してくれません。どこに相談すればい
離職理由について、ハローワークが認定してくれません。どこに相談すればいいでしょうか。 事業所の移転により通勤が困難になり、退職する事になりました。 会社は離職票の「事業所の移転により通勤困難」の箇所にチェックを入れてくれています。 具体的な事情記載欄にも、一筆記入してくれています。 事業所は往復8時間ほどの遠隔地への移転です。 事業所に勤めていた一般社員のほとんどは転勤できずに退職しています。 厚生労働省のHPも見てみましたが、特定受給者の要件を満たしているように思うのですが、 ハローワークの窓口では「認定できない」といわれて困っています。 労働基準局や、地区の職業安定課にも相談してみましたが、 その状況でなぜ認定されないのかちょっと理解できない、と言われました。 会社からもハローワークに何度も電話してくれ、認定されないのはおかしいのではないかという 話をしていただいているのですが平行線だそうです。 (私だけ認定されない、という事ではありません) 「会社が離職理由を正しく記載してくれない」というのは良く聞くのですが、 今回の場合、会社と離職者の意見は同じです。(がハローワークが認定してくれない) このような場合はどこに相談すればよいのでしょうか。 どうにもならないのでしょうか。
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- hisa34
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>数ヶ月前までは会社都合や自己都合が離職者により違っている事があったそうです。 これだけでは、速断できませんが、ハローワークが即認定し切れない何かがあるのかも知れません。わかりません。まともな理屈では割り切れないものがあるのかも知れません。今日時間の許す限り、調べてみましたが、当然単純にはわかりません。しかし、今のまま行けば直ぐには、基本手当は支給されないことになるのですね。 当然ハローワークは「不服申立て」等の異議にも、対抗できるだけの理由を持っていなければ、こんな異常なことはしないと思うのですが。引き続き“連絡”を取り合いたいです。
- kanetugu20
- ベストアンサー率37% (160/426)
雇用保険法 第六章 不服申立て及び訴訟 (不服申立て) 第六十九条 第九条の規定による確認、失業等給付に関する処分又は第十条の四第一項若しくは第二項の規定による処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 2 前項の審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して三箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、当該審査請求に係る処分について、決定を経ないで、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 3 第一項の審査請求及び前二項の再審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。 4 第一項の審査請求及び同項又は第二項の再審査請求については、行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)第二章第一節 、第二節(第十八条及び第十九条を除く。)及び第五節の規定を適用しない。 (不服理由の制限) 第七十条 第九条の規定による確認に関する処分が確定したときは、当該処分についての不服を当該処分に基づく失業等給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。 (不服申立てと訴訟との関係) 第七十一条 第六十九条第一項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求に対する労働保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 一 再審査請求がされた日の翌日から起算して三箇月を経過しても裁決がないとき。 二 再審査請求についての裁決を経ることにより生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるときその他その裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき 雇用保険の失業等給付に関する行政処分についての不服申し立ての規定です。 相談者の場合は文書又は口頭で処分があった事を知った日の翌日から起算して60日以内に雇用保険審査官に審査請求する事が出来ます。 雇用保険審査官の決定に不服がある場合は雇用保険審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して60日以内に労働保険審査会に対して再審査請求をすることができます。 雇用保険審査官はお住まいの都道府県の労働局に駐在しています。 文書又は口頭で審査請求出来ますが、文書の場合はハローワークを経由して行えますので所轄ハローワークにて用紙を貰って審査請求を行って下さい。 相談者の所在地の都道府県労働局はURLで探して下さい。厚生労働省の出先機関で労働基準監督署、ハローワークの上部機関です。
お礼
とても詳しい回答ありがとうございます。 ほとんど知識がなかったので助かります。
- hisa34
- ベストアンサー率58% (709/1204)
>労働基準局や、地区の職業安定課にも相談してみましたが、その状況でなぜ認定されないのかちょっと理解できない、と言われました。 労働局(基準は不要でしょう)もわからないとなると異常ですね。労働局はハローワークの上部ですからねー 補足していただけるとありがたいのですが、会社には問題ないですか? 今のところ回答になりません。こちらも少し調べてみます。
補足
回答ありがとうございます。 問題になるかどうか不明ですが、今は「事業所移転による~」にチェックが入っていますが 数ヶ月前までは会社都合や自己都合が離職者により違っている事があったそうです。
- einn
- ベストアンサー率37% (671/1802)
厚生労働省へどうぞ。 http://www.mhlw.go.jp/support/index.html ハローワークは厚生労働省の傘下ですので、 下がだめなら上に言うしかありません。 っていうか異常事態ですよね、そんなハローワーク。 聞いてて私もありえないとおもいました。頑張ってください。
お礼
回答ありがとうございます。 がんばります。
補足
遅くなりました。回答ありがとうございます。 会社の労務担当者が再度ハローワークに電話をしてくれました。 ハローワークの方の理由としては以下の3つのようです。 ・地域限定社員のような、"転勤ができない社員"の契約になっていないので 事業所の移転が離職理由にはならない。 (⇒事業所内でそんな契約をしている人はいませんし、そんな理由で認定されないのであれば 事業所移転という理由ではほとんどの離職者が特別受給者にならないのでは?) ・転勤できている人もいる。 (⇒一般社員でも3名転勤していますが、のこり15名程は移転が理由で退職しています。) ・自己都合で退職届を出している人もいる。 (⇒この半年以内で自己都合で退職届を出した方が確かに2、3名います。結婚退職などです) それぞれカッコの内容を労務担当者が説明してくれましたがやはり平行線だったようです。 どうしても特別受給者にしたいなら、離職理由を事業所移転ではなく、 他のところにチェックを入れたらどうか、とも言われたそうです。 やはり納得できるはっきりした理由がわかりません。 よくわからずに認定できない、と言ってしまって引っ込みがつかなくなってるような印象を受けてしまいました。 がいくらなんでもそんなわけはないですよね・・・。 もう少しがんばってみます。ありがとうございました。