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特定理由離職者について教えてください

初投稿です、初めまして、よろしくお願い致します。 非常に困っているのでお知恵をお貸しください。 この度会社を退職する事になりました。 会社から転任を言い渡され、その場所が自宅から車、電車のどちらを使ったとしても往復4時間半~5時間くらいかかる場所なのです。 会社からの救済?なのかわかりませんが、転任先の住居(レオパレス等)の家賃7割は負担してくれると言います。 ですが私は世帯主で、父親もいなく将来的に母親の面倒を見なくてはならないので転任先に行くという考えはありません。(今は母親と妹と3人で暮らしております) 以上の事を踏まえて特定理由離職者について質問させて頂きます。 ↑の事情だと、単純に「特定理由離職者判定基準の事業所の通勤困難な地への移転による離職」に当てはまると思うのですが、今日ハローワークに行ったら認められないと言われました。 ハローワークの言い分としては、1,扶養家族がいないと認められない(母親はパートで120万くらい稼いでる為入れない) 2,会社が転任先の家賃7割を負担してくれるなら大丈夫では?という事でした。 自分なりに調べたんですが、1に関しては扶養家族が必要という記載は一切ないですし、2は会社が負担しようがしまいが関係ないんじゃ・・?とも思うのですがどうなのでしょう? 正直、ハローワーク職員の説明じゃ全く納得出来ません。 なのでハローワークに認めてもらえるような方法や、法律に基づいて今回の事は認められないという専門家の方の回答をお願い致します。

みんなの回答

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.1

ハローワークに行って認められないのでは私の手に負えません。答える資格もありませんが、一言。 雇用保険審査官に不服申立てすることが考えられます。 雇用保険法第69条 (不服申立て)  第9条の規定による確認、失業等給付に関する処分又は第10条の4第1項若しくは第2項の規定による処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 詳しくは「雇用保険審査官」ででもネット検索してみてください。

hixroxkix
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 雇用保険審査官という機関があるとは知りませんでした。 ありがとうございます、調べてみます。

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