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失業給付の離職理由変更と扶養資格喪失時期など

結婚した妻が、まず私の健康保険の扶養家族になりました。その後、妻は失業給付の手続を始めました。 離職票の離職理由が自己都合退職になっていたため、当初は手続開始から3か月あまり経ってからの支給となる予定でした(支給制限期間)。 ところが、6月15日ごろにハローワークが離職理由を特定理由離職者だかに変更し、支給制限期間が急になくなり、6月1日分からの失業給付支給となりました。書類は明確に残っています。 ところで、妻は6月10日ごろ、私の扶養家族として保険診療である医療機関を受診しました。その医療機関の受診はその時が最後です(5月以前にはある)。 健保組合は、6月1日にさかのぼって扶養資格喪失とし、6月10日ごろの妻の受診分の健保組合負担分(7割)を、私に返還請求してきました。 しかし、私としては6月15日頃に離職理由変更で支給制限期間がなくなるまでは、失業給付は3か月先に支給される予定だったのであり、6月10日頃の受診は、完全に有効かつ正当なものだと考えています。扶養資格喪失日も、離職理由変更の日ではないかと考えています。 健保組合からの返還請求を、どうやったら拒めるでしょうか。

みんなの回答

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

5月15日理由変更しても6月1日分からとなっているのなら、 遡及も6月1日からとなります。 国保に切り替え還付手続きすれば戻ってきます。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

失業給付は日額3,611円を超えるのですね? 失業給付の変更のためとは言え、実際に遡って給付されるわけですから難しいんじゃないでしょうか? しかし、健保資格喪失であれば、同時に国保加入ができますので、7割はそちらへ請求できます。面倒なのですが、国保税以外の実損は無いという事です。

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