• 締切済み

はじめまして、個人収入のあるものです。

はじめまして、個人収入のあるものです。 平成21年度の領収書を平成22年度分に入れる事は可能なのでしょうか? 21年度分の領収書を翌年の22年にもらいました。(平成21年の日付で) もう、平成21年度分は年末調整を提出してしまっております。 泣き寝入りするしかないのでしょうか? わかる方が居られましたら、教えてください。

みんなの回答

  • SaKaKashi
  • ベストアンサー率24% (755/3136)
回答No.2

確定申告の更正請求をしてください。過去5年間はさかのぼって申告のやり直しができます。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

言葉を正しく理解し、正しい言葉で質問してください。 H21の領収書をH22年分に入れる? 経費の計上時期をずらすということなのでしょうか? 年末調整の提出? 給与所得者であれば、通常は経費は関係ないでしょう。 それとも確定申告のことでしょうか? 年末調整と確定申告は別物です。 個人収入とは、給与収入ですか?個人事業収入ですか?それとも他の収入でしょうか? 個人事業収入で経費の計上時期の質問で、確定申告が済んでいるという前提で書かせていただきます。 会計帳簿とは、領収書を参考にするだけで、領収書がないから記載されないというものではありません。そもそも領収書が後日出てくる可能性があるのであれば、確認の上、帳簿には記載すればよかっただけでしょう。 所得税の確定申告は、自己申告です。 あなた自身の責任で自ら行った申告で、計算などを自己責任で間違えただけです。 泣き寝入りという言葉自体が間違いでしょう。 確定申告の修正は可能です。 しかし、元の申告書を書き換えるのではなく、あらたに別な様式で申し出る必要があります。 所得や所得税が上がる(税額の納付不足など)の場合には修正申告という形になります。 逆に下がる(税額の還付など)の場合には更正の請求という形になります。 税理士へ依頼しているのであれば相談すれば良いでしょう。 依頼していないのであれば、税務署で書類をもらい、書き方などを教われば良いでしょう。

kimu-T
質問者

補足

返信ありがとうございます。 話の内容は前提どおりです。言葉足らずですみません。 H21からしていた案件で、最終的にこちらで金額を払ったのはH22以降でした。 で、領収書をもらったら、H21とされておられた為、この場合はどうすればいいのだろうと悩んでおりました。 また、修正の場合は追加金等は発生するのでしょうか?

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