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設例:AはB工務店に建物の建築を依頼し、Bは建物乙を建築し、これをAに

設例:AはB工務店に建物の建築を依頼し、Bは建物乙を建築し、これをAに引き渡した。Aは建物乙をCに売却した。しかし、建物乙には、建物の基礎部分、外壁などに多数の瑕疵が存在した。建物乙の瑕疵の結果、外壁が崩れ、建物の下を通行していた、Dが負傷した。 問題:例の場合において、Dは誰に対してどのような請求ができるか。解答に際しては、参考となる最高裁判例を指摘し、本設例に当てはめて、解答せよ。 このような問題をだされました。たぶん民法717条の土地の工作物の問題だと思います。 六法で調べたら 第717条1項:土地の工作物の設置または保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じた時は、その工作物の占有者は被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。 第717条3項:損害の原因について他にその責任を負うものがあるときは、占有者または所有者はその者に対して求償権を行使することができる とありました。 1項に当てはめると責任を負うのは占有者であるCですよね。けれど3項に当てはめるとCはBに求償権を行使できるということでしょうか?またこれに似た判例を探そうと試みましたがなかなかうまく見つかりませんでした。 この例のケースではDは誰に請求すればよいのでしょうか? またいい判例がありましたら教えていただけると嬉しいです。

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noname#160321
noname#160321
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