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役所に公的資料の閲覧に行きました。

役所に公的資料の閲覧に行きました。 みんな一生懸命公的資料を転写しています。 私は転写するのが面倒だったので持っていたデジカメでその資料をパシャリ… すると役所の人が出てきて「デジカメ撮影はご遠慮ください」とのこと。 私は素直に従いましたが、転写はOKでデジカメ撮影が不可である理屈がわかりません。 このような注意をしてくるからには規約等があるのでしょうか? この件について役所の担当者に噛みつくことは可能でしょうか?

みんなの回答

  • issaku
  • ベストアンサー率47% (244/509)
回答No.3

撮影が許可されるなら小型複写機やハンディスキャナを持ち込んでの複写も許可されるべきです。 そうなると閲覧許可と複製許可の区別がなくなり、ルールが乱れます。 もともと公開前提の閲覧許可であっても公開側の都合でメモも禁止することも稀にあり、これが閲覧者の権利侵害だと問題になりますが、複製まがいのデジタルメモが横行すれば権利の濫用とされ、せっかく公に認められている手書きで写す権利すら制限される事態を招きます。 やはり線引きは必要です。 もっとも、役所に限らず、閲覧、観覧、試読、視聴が認められる場で手書きメモは可でも撮影や複写は不可と云うのは一般常識だと思うのですが。 禁止する規則が無ければ常識外のことも許されるという理屈は、私はあまり認めたくありませんね。 規則を盾に常識外の規制や処分を見直そうともしない典型的な官僚主義の弊害を容認するのと一緒ですから。

回答No.2

「閲覧」とは「見るだけ」「見せるだけ」のことであり、その内容に関して行政機関は証明をするものではない。 「証明」はその内容を行政機関が証明することです。 「閲覧用の資料」を複写することであたかも「証明」のようになってしまうのことから「閲覧用資料の複写」は不可なのだと思います。 無論、「閲覧用の資料」も「証明用の資料」にも違いはないはずですが、一般的に「証明」より「閲覧」のほうが料金が低くなってもいますのでその意味でも複写が不可になっているのだと思います。

  • kyo-mogu
  • ベストアンサー率22% (3398/15358)
回答No.1

 利用規約はあると思います。まだまだアナログ的な感覚も残っていますが、それなりの理由はあるでしょうね。  まず、他の方に迷惑がかかる。転写させることによって悪用を防ぐ。面倒なことをしてまで悪用は支度はないという心理もあるかもしれません。  またデジカメでは必要な部分以外が写る可能性もあります。これが一番の理由だと思われます。  場合によっては他の来ている方の姿が写される場合も出てきます。  かみつけば、たぶん利用しないで欲しいと言われかねませんよ。    使わせて頂くものなので、あなたがルールを守って下さいね。

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