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派遣の有休って有給?無給?

axell2の回答

  • axell2
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回答No.3

有休というのは正式名称はいうまでもなく「年次有給休暇」 仕事をする上でそもそも休日というのがなぜあるのかご存知でしょうか。 労働基準法に、「週に40時間を超える労働をさせてはならない」とあります。 また、「使用者は労働者に対して少なくとも週に1回の休日を与えなければならない」というのもあります。つまり休日は、労働者が労働契約上、使用者(雇用側)から労働する義務を免除された日のことをいいます。 逆に休暇とは、「休日とは別に、法令に従い年次有給休暇を与えなければならない」とあります。 労働義務のある日を労働者が休むことを「休暇」といい、使用者が与える休日とは区別されます。 それらを踏まえていうと、年次有給休暇とは、労働基準法において労働者の権利であり、その休暇日において労働者は労働が免除され、使用者は賃金を払わなくてはならない、となっています。 派遣であろうがそれは変わらないはずですが・・・ ※派遣会社との間の労働契約書を今一度見直してはいかがでしょうか。

kaorubi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですよね、派遣であるが故に有給の制度が違うということはないはずですよね。 最初、労基法のページを見てみたら「派遣は別」のようなことは 載ってなかった感じなのですが、よく理解出来てなかったので もしかしたら当たり前のことなのかななんて思っていました。 明細と派遣元の契約書も再度確認して話を聞いてみたいと思います。 ありがとうございました。

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