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国民年金について、つい教えて下さい。最近主人が亡くなり、寡婦となりまし
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質問者が選んだベストアンサー
まず亡くなられた御主人の遺族基礎年金が支給されます。厚生年金に加入していれば遺族厚生年金も支給されます。ちなみに遺族基礎年金の受給権を取得した当時から身籠っていたならば、その子が生まれた時は加算されます。 次に本題ですが、国民年金の免除は法定免除と申請免除に分かれます。貴方の場合は申請免除であり、全額、4分の3、半額、4分の1の4段階あります。それぞれ収入等の要件があり、将来の支給額はもちろん減ります。しかし、追納という制度を使えば過去10年分は後で払うことが可能です。但し追納するのが4年以上だと4年分からは加算がされます。
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- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
旦那さんの公的年金で要件を満たしていれば、遺族年金がもらえます。子が生まれれば、その子の分が増えます。 さてご質問のご自身の年金は、減免申請が全額免除でしたら、その期間分については、1/3の年金額となります。あとから追納はできます。できるということは、その低減した年金額でよければ納めなくてもよいということです。
お礼
よくわかりました。ありがとうございます。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
減免をうければ「減額」した分の減額支給になります。 >子供も居て、更にお腹にも胎児が居て今までのように働けず収入が激減してしまいました。 市役所の「福祉課」に生活保護を申請されては? その場合は、年金・税金・市県民税・NHKは免除されます。 働けるようになれば「年金」は遡り支払ができます。 その他「医療費」も健康保険適用の治療ならば「無料」になります。 相談者さんの住む地区に、「市営」の交通機関があれば「無料」になります。 世帯人数で変わりますが「家賃補助」もあります。
お礼
ありがとうございます。その他、もろもろイロイロな事を教えて頂きありがとうございました。とてもためになりました。
相談するところを間違えています。 国民年金について相談できることろ、あるでしょ。
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とても詳しく教えて頂きありがとうございます。為になりました。