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民事訴訟法上の「送達」について

実務について教えてください。 判決文や差押などの送達ですが、民事訴訟法上は、「送達すべき者に送達すべき書類を交付する」(民訴訟101条)ことを原則としています。また、その送達は「送達を受けるべき者の住所・・・においてする」(同103条)とあります。 ここからすると、執行官が送達先にわざわざ赴いて交付することが大原則に読めます。 ところが、経験から言うと、確か特別送達とかいう郵便が送られてくるだけです。これは、法律上の原則と実務が大きく乖離しているということでしょうか。 また、この特別送達と「書留郵便に付する送達」(同法107条)とは同じものでしょうか。それともまったく別のものでしょうか。というのも、法律上は、書留郵便に付する送達というものは、補充送達・差置送達では送達できないときに限って行われる例外の方法と書かれてあるからです。例外にもかかわらず、いつもその方法でなされているのは変ですし。 よろしくお願いします。

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  • tk-kubota
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回答No.3

jojojo33558さんは、民事訴訟法101条の「・・・書類を交付する」とあるので、執行官送達が原則と思われているようです。 ところが執行官に送達させると、その手数料は1800円です。(執行官の手数料及び費用に関する規則3条) 一方、送達は民事訴訟法99条で郵便でもいいし執行官でもいいとなっています。 郵便なら540円でいいです(実際には、他に定型郵便物80円、配達証明420円の合計1040円ですが)から執行官より郵便の方が安上がりです。そのために実務では、郵便となっていると思います。 なお、以前は民事訴訟法107条(書留送達)がなかったので、郵便で送達して受取人が受け取らなかったり、局止めにしても受け取らなければ、手続きが進みませんので、執行官送達していましたが、書留送達が制定されてからは執行官送達は実務上なくなりました。書留送達は条件がありますが、その送達は送達した日が、届いた日として扱います。実に、やりやすくなりました。

jojojo33558
質問者

お礼

ありがとうございました。 確かに、費用が安く、簡便であれば、郵便に流れますよね。 書留郵便による送達は、発送のときに送達されたものとみなされるので、やりやすくなったということですね。なるほど。それで、書留郵便で送達されたものと時効に関する争点が出てくることがわかってきました。 本当にありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • kanarin-y
  • ベストアンサー率64% (211/325)
回答No.2

ちょっとした誤解のようですね。 特別送達と「書留郵便に付する送達」(民事訴訟法107条)とは別のものです。 特別送達というのは103条から106条による送達の1方法です。 送達を行う実施機関として「執行官」と「郵便」があります。郵便配達員は送達をする公務員として認められています(99条)。つまり,執行官が送達先にわざわざ赴いて交付することと,郵便配達員が赴いて交付することは同じことです。 そして送達報告書を書いてもらわないといけないので(109条),特別送達という方法を取るのです(郵便法66条参照)。 つまり,特別送達は法律上の原則通りの方法です。 郵便法66条 1項 特別送達の取扱いにおいては、公社において、当該郵便物を民事訴訟法(平成8年法律第109号)第103条から第106条まで及び第109条に掲げる方法により、送達し、その送達の事実を証明する。 2項 特別送達の取扱いは、法律の規定に基づいて民事訴訟法第103条から第106条まで及び第109条に掲げる方法により送達すべき書類を内容とする通常郵便物につき、これをするものとする。

jojojo33558
質問者

補足

ありがとうございます。 やはり、特別送達と書留郵便に付する送達とは、別物でしたか。裁判所から送られてくるのは、書留郵便ではなく、まさに特別送達の郵便ということですね。 執行官が送達することは、稀と考えてよさそうですね。

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  • terad
  • ベストアンサー率22% (12/54)
回答No.1

見当違いの回答だったらごめんなさい。 ・「送達を受けるべき者の住所・・・においてする」(同103条)とあります。  公示送達は除くということではないでしょうか?

jojojo33558
質問者

補足

私の説明不足ですね。すみません。 公示送達の場合ではなく、通常の送達です。「特別送達」という赤の文字が書かれた封書が送られてくるやつです。 公示送達なら、おっしゃるように住所などではなく、裁判所にぶら下がっているだけですよね。

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