父の家と土地の相続についての相談

このQ&Aのポイント
  • 父が亡くなった後、母が住んでいる父の家と土地の相続についてご相談です。
  • 母も高齢であり、父の名義のままの場合、手続きが面倒になる可能性があります。
  • 土地と家の権利を放棄して姉の名義にする方が後々の手続き上、簡単であるかどうか教えてください。
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父の家と土地のことで相談致します。

父の家と土地のことで相談致します。 父は平成20年の1月になくなりました。 その後、家には当然ですが母が住んでいますので子供の私と姉は、特に名義の変更もせずにそのままにしてありましたが、母も高齢になり(90歳)母がもしもの時は父の名義にしたままの場合、手続きが面倒になるのではないかと心配になりました。 私も姉も69、66と決して若いとは言えず何時何があるのかも分かりません。 そのような時には、又私や姉の子供達にも関係してくると思い、 姉の方から今の内に母と私と姉の三人の相続しておいた方が良いのではないかとそのための書類を送ると言ってきましたが、私は、田舎の土地ですし姉が直ぐ側にいるので今後処分するにしても遠くの私に相談したりするのも面倒を掛けるのではと思いますので、私は土地と家の権利を放棄して姉の名義にして上げたいと思うのですがこのような場合、どのようにしておくと一番、後々面倒な事にならないのか(手続き上)教えて頂きたく思います。よろしくお願いします。 参考にとして、私には3人、姉には2人の子供がいます。

noname#246359
noname#246359

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回答No.1

お早うございます。 先ず、現在の状況においては5人のお孫さん(お子さん達)は無関係なので考えなくても良いです。 (莫大な資産が有る場合は可能な限り遺産を分割して税金を減らす目的で孫達も関係する場合は有りますが、たぶん関係有りませんよね) 問題なのは不動産の名義がお父さんの名前のままになっている事だと思います。 お姉さんが誰に相談して、どのような書類を送ってくるのかが分からないのですが、普通であれば司法書士事務所に行ってお父さん名義の遺産を法定相続人の名義に切り替える手続きをするのが普通だと思います。 (行政書士さんでも可能かも知れませんが、どちらに頼んでも費用は同じくらいだと思います) お父様が亡くなられてから既に2年弱の空白期間が出来ていますので、詳しい手続きに付いては法律の専門家の司法書士さんに聞くのが一番良いと思います。 普通は、お母さんが50%でお姉さんが25%そして質問者様が25%になりますので、遺産分割協議書というものを作成して遺産の分割方法に対する法定相続人全員の同意を確認してから、新しい名義の権利証を発行する手続きをします。 (今回お姉さまは、この遺産分割協議書を送ってくるのではないかと思われます) 一番面倒くさくないのは、司法書士の先生に相談して放置してあったお父様の名義の不動産を正しく整理するのと合わせて、遺産分割協議書でお母さんと質問者様が相続権を放棄してしまって、今回の手続きで1回で全ての不動産を100%お姉さんの名義に変えてもらうのが、この先一番手間も金も掛からなくて済む方法だと思います。 (司法書士さんにお支払いする手数料も1回分で済むので安上がりだと思います) 思ったよりも不動産の評価額が高くてお姉さん1人が相続すると相続税が発生してしまう場合は、質問者様だけが相続を放棄してお母さんとお姉さんで50%ずつに分割相続しておいて、将来お母様がなくなった時にお母様の持分の50%の2分の1の権利を質問者様が再度放棄する手続きをすれば税金は掛からないと思います。 (この場合は、司法書士さんにお支払いする手数料が2回分必要になると言う事です) 亡くなられたお父様名義の不動産をお母様や姉妹2人の名義(母50%、姉妹各25%ずつ)に変える場合は「相続」になるので税金は掛かりませんが、一旦質問者様の名義(25%)にしたものを後でお姉さんの名義に変更しようとすると、今度は「贈与」になってしまうのでお姉さんが税金を払わなくてはならなくなります。 (今回質問者様が相続の放棄をして、お母さんとお姉さんで50%ずつ相続した場合は、将来お母様が亡くなられた時に質問者様が再度相続の放棄をすればお母様の持分だった不動産は全てお姉さんの物になり、その場合は相続なので税金は掛からないという事です) ※.相続であっても資産額が凄く多い場合は相続税が掛かります。 最終的に現在お父様名義になっている不動産を100%お姉さんが相続したとして、将来お姉さまが質問者様より先に亡くなられた場合には、その不動産の法定相続人はお姉さんのお子様達のみになりますので、質問者様と質問者様のお子様達とは無関係なので特に面倒な手続きは必要有りません。 文章が下手なので分かり難いかもしれませんが、司法書士の先生に相談して、あなたが遺産を放棄する手続きをするのと同時に遺産の家と土地の名義をお姉さん(又はお姉さんとお母さん)の物にする手続きをすれば良いという事です。

noname#246359
質問者

お礼

大変詳しくお答えをいただきまして本当に有り難うございます。 近日中に姉からは書類を送ってくることとは思いますがこの回答をプリントして送ります。 不動産の評価額も親が子供に贈与する時の贈与税の対象にもならない額だと思われますので今回一度に母と私が放棄の手続きをして姉の物にしたいと思います。 本当に有り難うございました。

noname#246359
質問者

補足

再度の質問となります。 母の住んでいる家を例えたいした価値はないとはいえ 母に放棄させると母の性格上、姉に気兼ねをしながら住むのではと 考えると私も早急に手続きもと迷ってしまいました。 どちらにしても此は姉の方から言ってきたものですがもし、このまま 父の名義のままにしておいて母が亡くなったときは手続きは大変、面倒に なるものなのでしょうか? よろしくお願いします。

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