• ベストアンサー

家の建替えと相続と痴呆の父

 私は長男で、痴呆で介護4の父と同居しています。 家族は父と家内と子供2人です。姉と妹がおります。母は9年程前になくなりました。家内はガンの母を在宅介護し、今は父の介護を私と家内でしています。  土地も家も父名義です。家の増改築には700万程 を私は拠出しています。  家は、築50年以上過ぎ、基礎も駄目、耐震診断では、「崩壊の恐れ有り」となりました。年齢的にも 私が今、建替えるべききと考えています。  建替えるにあたり、相続問題で土地分割などが発生するといやな為、相続放棄の一筆をお願いしようかと思い、姉に相談したところ、 現金で200万を姉と妹に渡すのが条件といわれました。固定資産的な土地の価値は3000万程度です。家を建ててからでは、お金がなくなるから、前にもらいたいとのことでした。  親の面倒を見る義務もあるのではないかと、言ったところ、別問題といわれました。   以下のようなことを考えてみましたが、どの案が ベターか、又、良い考えがあれば教えて下さい。  案1 いわれたとうり、姉と妹に400万払い、     相続放棄にサインしてもらう。     若しくは、親からの生前贈与を明確にして、     税金を払ってもらう。     建て替え後も私と家内で、父の面倒を見る。   案2 親と同居して、建替え後も面倒を見るので     家を父と私の共同名義とする。     父の年金残を、頭金     として協力してもらう。又、住宅ローンも     年金から一部出してもらい、共同で払う。     仮に父が亡くなった場合は、住宅ローン残高     1/2(父の分)として負債の相続の形式をとる     。しかし、土地の相続と相殺していく。    ◆通常の相続にした場合、母と父の介護ししてきた家内には、なにか考慮はできるのでしょうか。   教えて下さい。      

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 53r
  • ベストアンサー率61% (108/177)
回答No.4

案1 いわれたとうり、姉と妹に400万払い、     相続放棄にサインしてもらう。     若しくは、親からの生前贈与を明確にして、     税金を払ってもらう。     建て替え後も私と家内で、父の面倒を見る。 生前には、遺産分割協議(話し合いで遺産の分割を決める事)も、相続放棄(家庭裁判所に相続の放棄を申し立てる事)も出来ません。姉と妹にお金を渡しても単に質問者様から姉妹にお金を贈与したことになるに過ぎません。(税務署にばれるかどうかは別にして110万円を超える90万円が贈与税の対象になり各9万円の贈与税を姉妹が支払うことになります)生前の放棄の書面は、法的には何の意味もありません。  また、生前贈与とはお父様が姉妹に現金各200万円質問者様に土地建物を贈与されることをおっしゃっているのでしょうか?贈与は契約です。ですが、お父様は痴呆なので契約の能力がなく贈与は不可能です。成年後見人(痴呆の人に変わって契約をする代理人)選任申し立てをしても、成年後見人は家庭裁判所の監督下、成年後見人の権利を守るのが役割ですので、財産を減少させる贈与を認めることはないでしょう。   案2 親と同居して、建替え後も面倒を見るので     家を父と私の共同名義とする。     父の年金残を、頭金     として協力してもらう。又、住宅ローンも     年金から一部出してもらい、共同で払う。     仮に父が亡くなった場合は、住宅ローン残高     1/2(父の分)として負債の相続の形式をとる     。しかし、土地の相続と相殺していく。  お父様は、痴呆ですので、家の立て替えの頭金を出すという行為をすることが出来ません。実際、そのような話し合いをすることも出来ない状態なのですよね。もし、お父様のお金を家の頭金に使用されたら、言葉は悪いですが、使い込みになります。  また、銀行ローンの借り入れも、銀行との契約ですので、痴呆の方がすることは出来ません。成年後見人を選任しても、借金を背負う契約を裁判所は認めないでしょう。  結局、お父様が痴呆のままでは、お父様名義の家を取り壊すこともできません。  以下は、一つの案です。 (1)成年後見人選任の申し立てを家庭裁判所に行う。成年後見人候補者はお父様の面倒を見ている質問者様の妻が適任です。 (2)裁判所の許可をもらい、建物を取り壊す。(崩壊の恐れありなら裁判所も許可するはずです) (3)新築建物の住宅ローン借り入れは質問者様がする。銀行は土地にも抵当権を設定しますので、成年後見人である妻がお父様に代わって契約することになります。(事前に、銀行に、お父様は担保提供はするが、連帯保証人にはならない旨、家庭裁判所に同居の家屋の建て替えの為の抵当権設定なので許可してもらえそうかを確認したほうが良いでしょう) (4)お父様の年金を住宅ローンの返済に充てるのはまずいでしょう。年金はお父様の生活費に充て収支報告書を成年後見人である妻が家庭裁判所に提出します。(こうすれば、他の相続人から使い込んだとか憶測されることもありません。) (5)お父様は、もちろん遺言書を書くことは出来ませんし、後見人が代わりに書くことも出来ません。死亡後、姉妹と遺産分割協議をすることになります。法的には奥様には相続分はありませんが、介護等考慮してもらい、質問者様が土地をすべて相続できるよう姉妹とはよい関係を続けられたほうが良いと思います。姉妹の気が変わらないという確信があれば法的にはともかく生前に200万円(1年100万円ずつ)を渡し、相続の際は、一切相続分を要求しませんという念書をもらっておくことも、まったく意味のないこととまではいえません。

azu1154
質問者

お礼

ご指導頂いた案を検討していきたいと思います。 ただ、父が正常であれば、当然、協力して建替えるの に、変な感じです。  有難うございました。

その他の回答 (3)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

はっきり言いますとお父様が存命のうちに相続の内容を確定させることは出来ません。 事前に約束しても法的に有効になりません。 固定資産税評価額が3000万であれば、実際にはもっと高いでしょう。多分4000万位はあるのでは? それで考えると、法定相続割合は母2000万、子供が一人666万ずつですから、200万でよいという姉の提案は自らの遺留分(333万)も下回るかなり控えめな提案ですね。 多分これはご質問者や奥様が面倒を見ているという要素が既に加味されているのでは? どうしても確定させたいというのであれば、生前贈与の形をとるしかありません。 で、問題は父が痴呆になっているので、まず父の財産処分にあたり父に成年後見人をつける必要があります。 そしてその成年後見人が父の代りに父の財産の生前贈与を実行します。 生前贈与ではまともにやると高額な贈与税がかかるので、相続時清算課税制度を利用してください。 親子間で使えます。 とりあえず弁護士にご相談して下さい。

azu1154
質問者

お礼

有難うございます。

回答No.2

いろいろご苦労されていますね。 まずお姉さんと妹さんに200万円ずついわゆる生前贈与的なことをなさるわけですね。ぜ、お姉さんと妹さんが贈与税を払ってもらう、と。 全体をみていませんからはっきりとはいえませんが、相続放棄ではなくてお父さんのの遺言書の内容に異議を唱えないように釘をさしておけばよろしいかと思います。書面でもらってもあまり意味はないと思います。 問題は家の立替の費用ですか。ローンを組むのでしょうか?お父さん単独でローンは無理でしょうね。 それができるのならば団体信用つければもし万が一のときはローンはチャラなんですけどね。 それから、住宅の持分登記は拠出額に比例させて置かないとあとで税務署から否認されてしまいますから注意してください。否認させると登記を更正しないと贈与とみなされて贈与税がきたりします。 できるならば、お父さんの土地を担保にしてあなたが住宅ローンを全部組んだほうが何かと楽だと思います。持分は建物はあなたが100%でいいんではないでしょうか?お父さんがなくなったときに土地はあなたが全部相続する旨公正証書遺言をとっておけば問題はないように思います。 お父さんの年金からいくらかローンに当てるかどうかはあなたの家庭の事情ですから税務署もそこまでは分かりませんよ。

azu1154
質問者

お礼

有難うございます。

azu1154
質問者

補足

有難うございます。  補足させて下さい。 ○父は完全な痴呆で、なにも解かりません。 ○遺言書はありません。 ○土地を担保に住宅ローンを組むことは考えていませんでした。この方法の場合、父が痴呆の状態でも、 亡くなったときに、土地を私が全部相続する旨の 公正証書遺言をとることができるのでしょうか。 ○私の家内の両親に対する介護を考慮しての  なんらかの遺産の考慮はできないのでしょうか。  やはり、3人での分割なのでしょうか。

  • mii-japan
  • ベストアンサー率30% (874/2820)
回答No.1

相続放棄は、相続の事態が発生してから3ヶ月以内の申請です 事前の相続放棄のサインは無意味になる可能性があります 契約書とか念書の形で、相続を放棄すること、その代償として特定の金額を渡す と言うようなことを明記しておく必要があります 相続の発生を知った日から3ヶ月以内に本人が家庭裁判所に相続の放棄を申請しない限り、どのような約束があっても、相続放棄にはなりません 遺産分割協議書か、調停、裁判による判決(和解をふくむ)が必要です そのようなときに念書や契約書が効力を発揮します いろいろ細かい制約がありますから(相続の関係や「税金の関係で)専門家に相談して対応することを勧めます

azu1154
質問者

お礼

有難うございま。

関連するQ&A

  • 認知症の父名義の家の建替え

     自宅の建替えを考えています。現在、母は亡くなり、認知症の父と同居しています。父は全く何も解かりません。私は長男で姉と妹がおり、それぞれ家庭を もっています。私は家内と子供2二人です。  現在、父の名義の土地と家に住んでいいます。  ○家を建替える場合、どのような手続きがいるので  しょうか。   認知症の父名義の問題、相続権の問題。後顧の   憂い無く、円満に建替えるには、どのような手順   で、どのようなことをしていけばよいのでしょう  か、教えて下さい。宜しくお願いします。

  • 遺産相続について

    友人のことなのですが…困っていますのでおたずね致します。 11年ほど前に友人の父が亡くなり、友人と妹とで遺産相続しました。 (子供は友人とその妹の、二人のみです。母はその数年前に他界) 妹は結婚して他県へ嫁ぎ、友人は親と同居して親の介護を していました。 父が亡くなった後、親と住んでいた土地と家は友人が相続し、 現金は二人で相続しました。 そして11年たった今、訳あって土地と家を手放すことになったの ですが、妹が、売るならその売れた金額の半分は自分に権利があると 主張しだしました。 11年前の相続の時に、家と土地の相続は放棄するといった内容の 文書も作っているのにもかかわらずです。 妹が言うには、姉がその家にずっと住んで実家を守ってくれると 思ったから権利を放棄したのに…だそうです。 心情的にはわからなくもありませんが、友人もこの11年の間に 自分の財産として、家と土地に手間もお金もかけてきています。 なのに今更こんなことになって困っています。 法的には、妹の言い分というのは通るものなのでしょうか? それとも、裁判にかけることもできないような事なのでしょうか?

  • 家の名義が父・祖母両名の場合の相続について

    実家の家と家が建っている土地の相続についての質問です。 私(長女、結婚して夫側の姓)の両親の家は、家の名義が父親と既に亡くなった祖母(父の母)の半分づつになっているようです。自宅の購入時に両親がともに20代前半で収入も少なかったため、万が一の場合を考えて祖母が半分自分名義にしたとのことでしたが、実際に家のローンは父が100%払い、既に完済しております。 現在、父は健在ですが今後、父が亡くなってしまった場合にはその相続の権利は誰になるのでしょうか?父方の親族は祖父母・父の長兄、次兄はすでに亡くなっており、兄1名と姉2名が健在です。また、父の兄弟には姉1名を除いて、皆子供が3名づつおります。 現在実家には両親と妹二人が住んでおりますが、父が亡くなった際に母・妹たちの相続が可能なのか?もしくは、相続でもめないために父が健在なうちにしておくべき手続き等があればお教えいただきたいです。 また、私は長女ですが既に他県に嫁いでおり実家に戻ることは考えていないため、相続については放棄し母・妹に託し、自らの権利は放棄したいと思っております。それについても、事前にしておくべき手続きがありましたらお教え下さい。 よろしくお願いします。

  • 父の家と土地のことで相談致します。

    父の家と土地のことで相談致します。 父は平成20年の1月になくなりました。 その後、家には当然ですが母が住んでいますので子供の私と姉は、特に名義の変更もせずにそのままにしてありましたが、母も高齢になり(90歳)母がもしもの時は父の名義にしたままの場合、手続きが面倒になるのではないかと心配になりました。 私も姉も69、66と決して若いとは言えず何時何があるのかも分かりません。 そのような時には、又私や姉の子供達にも関係してくると思い、 姉の方から今の内に母と私と姉の三人の相続しておいた方が良いのではないかとそのための書類を送ると言ってきましたが、私は、田舎の土地ですし姉が直ぐ側にいるので今後処分するにしても遠くの私に相談したりするのも面倒を掛けるのではと思いますので、私は土地と家の権利を放棄して姉の名義にして上げたいと思うのですがこのような場合、どのようにしておくと一番、後々面倒な事にならないのか(手続き上)教えて頂きたく思います。よろしくお願いします。 参考にとして、私には3人、姉には2人の子供がいます。

  • 父親名義の土地に自分名義の家が建っている場合の相続について

    相続について質問します。 約30年前に父親が土付き一戸建てを購入したのですが、家の老朽化が進み10年程前に私名義で家を建て直しました。この時、親からの援助は一切受けていません。父は5年前に他界し、土地は母、妹、私の3人で相続することになります。また、母は父が他界してから私が扶養しています。母、妹とも相続を放棄するつもりはないようです。となると、土地を売って分割しなければならないと思うのですが、私名義で建っている家の評価はどうなってしまうのでしょうか? 土地のローン(父名義の)は完済していますが、家のローン(私名義の)はまだ残っています。また、父が他界してから母を扶養しているわけですが相続上多少の優遇も認められるのでしょうか? 相続についてはいろいろと面倒な事が多く、できるだけ早く解決したいと思っています。 ご回答、よろしくお願いいたします。

  • 亡くなった姉の土地の相続で法定相続人の父が亡くなり

    こんにちは。約10年前に姉が亡くなり、姉は結婚しておりませんので、夫も子供もおりません。 母は亡くなっておりましたので、法定相続人は父と妹2人になると思われますが、3人に均等に分けるのでしょうか? この土地の相続をしないまま、父も今年亡くなりました。 (姉の土地の相続を1度父と妹2人に相続の手続きを行わないといけなかったと思いますが何もしないうちに父が亡くなりました。) 姉の分と父の分を妹2人に相続の手続きをするには1度では手続きはいかないのでしょうか? 質問が分かりづらいようでしたらすみません。 宜しくお願い致します。

  • 連帯保証人になっている父の相続放棄後に、債務者が全額返済すると父の財産は?

    父が他人の連帯保証人になって亡くなりました。 財産は土地と家と貯金が少々あります。 土地と家を手放してもとても払えない額なので相続人全員(母、自分、姉)で相続放棄を考えています。 質問1  相続放棄した後に、債務者が全額返済し終わるすると、父の財産は戻ってくるのですか? 質問2  相続放棄すると、債務者が毎月きちんと返済していても父の家には、住めなくなるのでしょうか? 教えてください。よろしくお願いします。

  • 実家が建っている土地の相続について教えてください。父が自分で建てた家と

    実家が建っている土地の相続について教えてください。父が自分で建てた家と父の実家が、父の親が買った1つの土地内に立ててあります。父の両親と父の兄は5年前までに全員亡くなって父1人となっています。父の実家に、父の兄の子供が住んでいます。一概に言えないのかわかりませんが一般的に法律上は現在その土地は誰の物になっているものなのでしょうか?父の妹は嫁いでいますが放棄した場合、私は父の長男なのですが、わたしが相続する可能性はありますか?わたしは遠方に家を持ってしまったのですが、相続したらいとこが住む土地を私が管理する可能性はありますか? 父といとこはあまり仲良く無く、どちらかが出て行かなければならなくなったりするのかが心配で質問させていただきました。調べても良く理解出来ず、父は何も教えてくれないので、一般的にはどうかということだけでも良いのでお願い致します。

  • 父の相続、痴呆の母と兄弟。

    父が死亡し、相続の必要があります。相続人は痴呆の母と兄と弟。 兄弟二人が相続を放棄して、母が全部相続するとしたら、後見人をつけなくても相続はできますか。 また、それができない場合、後見人をつける手続きを司法書士にいらいするとしたら、兄弟の妻(母のとっては嫁)が後見人になることができますか。 資産は、住んでいた家と土地、少しの農地、少しの預貯金。 なるべく簡単に手続きを済ませたいのと、平日に役所などにいけるのが嫁だからです。

  • 助けて。父に家と土地を相続させたくありません。

    母が急逝し、遺産分割協議をします。 現在、母の資産を調べているところです。今分かっている資産は、預貯金と不動産(土地と家)です。 相続人は、父、兄、妹である私です。 兄は実家に居住していて、私は結婚して別居。 父は事務所に居住してましたが、母がいなくなってから、家で仕事をするといって実家に居住します。 遺書が見つかっていないため、もし調停になれば、父2分の1、兄と私が4分の1で分配しないといけないでしょうか? 預貯金をこの割合で、相続するのは納得してはいるのですが、以下の理由で不動産を父に渡したくないのです。 1.家は、祖母の贈与で建てたのですが、以前は借地で、父と兄に内緒で土地を購入しました。(私だけが知っていました。)父が、家を事務所にしたり、借金したりするのを嫌がっていました。 2.母の欄だけ署名・捺印された離婚届が見つかっている。 3.父方の墓ではなく、母方の墓を希望していたので、実家の墓に埋葬される。 4.預貯金も、祖父から受け継いだ株を売却して得たもので、父との共有財産ではない。 5.父は自営業で、預貯金があまりなく、借金をするのではないか不安。 もし、家と土地を父2分の1、兄と私4分の1で所有権を共有した場合、父が家を担保に借金するのを防ぐことはできますか? 所有権2分の1でも、共有者の許可なく、根抵当権をつけて、自由にお金を借りる事ができるんですよね? 極度額を0にすれば、借金できないようにできるのでしょうか? 家と土地には、絶対抵当権をつけたくありません。 父は、3ヶ月以内でないと、相続できないと言っています。 相続放棄は3ヶ月以内だったと思いますが、遺産分割協議が整わず3ヶ月を過ぎると、どんな問題がありますか? お知恵をお貸しください。よろしくお願いします。