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子どもの習い事の先生が保護者を集めて、自分の親戚に投票するお願いをしま
子どもの習い事の先生が保護者を集めて、自分の親戚に投票するお願いをしました。 これは選挙法に違反していないでしょうか。
- makityo808
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- 政治
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質問者が選んだベストアンサー
国公立でも私立でも、学校の先生がその地位を利用して特定候補を支持する活動は違反になります。 塾は、学校教育法の学校に当たらないので、別に問題はないでしょう。中小企業の経営者が、取引先を集めて投票をお願いするのと同じでしょう。 公職選挙法に違反するのは、次のような場合です。 http://www.senkyo.metro.tokyo.jp/qa/qa03.html
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- bismarks05
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なりません 公職選挙法において、いわゆる学校教職員(公立・私立問わない)と公務員の投票運動・選挙運動は違法ですが、 習い事の先生が公務員・教職者出ない限りは、選挙違反にはなりません。 この程度のことも知らない質問者よりも、活動している人の方が選挙法を知っているのが現実でしょう。 この程度は、法律調べれば分かる話ですし、中学校で習いますよ?
お礼
お忙しいところ、早々のご返答をありがとうございました。
- draft4
- ベストアンサー率21% (1275/6017)
公務員としての先生だったら公職選挙法違反ですが 塾の先生だったら(公務員としての先生じゃない)とすれば、選挙法違反じゃないです
お礼
お忙しいところ、早々のご返答をありがとうございました。
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お忙しいところ、早々のご返答をありがとうございました。 ご丁寧に、参考サイトまで載せていただきまして、ありがとうございました。