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電話による投票のお願い

千葉県民です。 今日自宅の留守電に森田健作選挙事務所から投票のお願いが入っていました。 個人の電話番号は簡単に調べられるとはいえ非常に不快です。もちろん番号は電話帳に出していません。 選挙事務所はこうやって勝手に個人の情報を取得してもいいのでしょうか? またこの行為は何らかの違反には抵触しないのでしょうか?

noname#20996
noname#20996
  • 政治
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  • ベストアンサー
  • kobakoba3
  • ベストアンサー率39% (89/225)
回答No.5

電話での支持依頼はまったくの合法です。 戸別訪問は禁止されているし、ビラの種類・枚数も制限される中、電話がほとんど唯一の政策を訴える手段です。 電話番号の取得方法は、、、それが違法な手段(地方公務員が住民情報を・医者がカルテから、、、等)と特定できない限り違法性を問うのは難しいでしょう。 まあ、あなたが不快に思ったとして、投票しないという相手にとってもっともダメージをあたえる行為をすでにおこなったわけですから、それで十分ではないですか? 僅差で落選してましたね、確か6千票差ぐらいでしたよ。この質問を読んだ人の数より少ない差かも!?

noname#20996
質問者

お礼

合法なんですね。よくわかりました。 このような行為に抗議する意味も込めて他候補へ投票しました。 落選して本当によかったです。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • tabisuke
  • ベストアンサー率17% (7/40)
回答No.6

以前、代議士秘書をしていた者です。選挙の裏まで良く知っていますが、電話によるお願い及び告示後の投票依頼は完全に合法です。NO.5さんの言う通り現在の法律は規制だらけで電話まで取り上げられたら知名度の無い新人などは不利になることでしょう。 今回の知事選も私は少しだけお手伝いをしましたが、市議選等と違い、県全域を対象にした選挙では候補者の事務所が直接県全域の有権者宅に電話を掛けるのは物理的に不可能です。 それに森田氏は地元の人ではありませんので名簿を持っていません。(あくまでも名簿に基づいて掛けます。大型選挙ではアトランダムに番号順に掛ける事など間違ってもありません) 考えられるのは、smith1205さんの地区の県会議員、市会議員が森田事務所を名乗り電話を掛けたことが疑われます。 smith1205さんは以前地元の議員の後援会に入ったことがあるとか、勤めている会社が特定の議員を推しているなどはありませんか?そちらから名簿が勝手に使われた事が考えられます。

  • hirry
  • ベストアンサー率46% (6/13)
回答No.4

前項の補足です。 あいまいな情報でご迷惑をおかけしました。 今朝の新聞で、千葉県知事選挙を知りました。森田氏は、選挙法に違反していると考えられます。ただし、このようなケースで何らかの罰を受けたという話は今のところ聞いたことがありません。選挙法に違反しないように電話をかけているんでしょうね。

noname#20996
質問者

お礼

再度の回答ありがとうございます。 選挙違反なのに違反しないように電話をかけている? よくわからなくなってきました。

  • hirry
  • ベストアンサー率46% (6/13)
回答No.3

大学で政治を学ぶ学生です。(思想が専門で、日本の政治制度にはあまり詳しくはないのですが) まず、法律に抵触するかどうかという問題ですが、現在森田氏が何らかの選挙に立候補している場合に、投票のお願いの電話をかける場合は、明らかに選挙法違反です。しかし、現在はおそらく森田氏は選挙の立候補期間にはあたらないと考えられますので、選挙法には抵触しないと考えられます。 お役に立てれば幸いです 前後しますが、あなたの個人情報の取得と扱いについてですが、森田氏の選挙事務所に問い合わせれば、情報の入手の経路を問い合わせることもできます。よほど不信のある場合は、問い合わせるといいかもしれませんが、情報の入手に関しては、選挙区内であればJAJAKENさんがおっしゃるような手法を採用していることもあるので、はっきりとはわからないとおもいます。 選挙事務所のほうでは、選挙区の有効な電話番号をカードにして残しておくことが多いようです。選挙のたびに、電話をして、その感触で自分にどれだけの票が入るかを計算するという作業をとることが多いです。(この情報の伝承が”地盤”のひとつになるのですが) そこで、たびたび電話がかかってくる場合は、カードに登録されていることが考えられますので、今後電話をしてこないことと、その情報の破棄とを要求するとよいでしょう。個人情報保護法で、情報の適正な取得(この部分には抵触しません)と適正な取り扱いが義務づけられていますので、そのカード自体は破棄しなくてはならなくなります。・・・・・・ただし、ランダムに電話をかけられる場合はとめられませんが。

noname#20996
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 森田健作が千葉県知事選に立候補しておりその投票のお願いが電話でありました。 電話があったのは選挙運動中の3月9日です(投票日は13日)。 ということは選挙違反と考えていいのでしょうか?

回答No.2

#1さんの書かれている通りです。 あと、あなたの個人情報が漏れた可能性として考えられるのは、あなたのお知り合い等が 選挙事務所に対して、あなたを紹介している可能性もありますね。 お知り合いに悪意が無くても、いかがなものかとは思いますが、こういう形で住所や電話番号などが 選挙事務所にもたらされることが多いのも事実です。

noname#20996
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • JAJAKEN
  • ベストアンサー率39% (18/46)
回答No.1

こんにちは。 え~選挙事務所から選挙活動の電話があったとの事なのですが、それはランダムに各家または会社などに電話を架けた可能性が高いと思われます。 テレアポや電話営業の手法として、電話帳に載っていない方は市の局番の1番から順番またはランダムに架けます(電話帳に掲載している場合でもランダムに架けます。)。 確かに個人情報というのは役所などで手続きをすれば見せていただける場合がありますが、個人情報の持ち出しや写しなどは法律に引っかかるので、まず個人情報を取得しているというこ事は無いでしょう(ありえません) ちなみに電話での選挙かつどうなのですが・・・ 電話による選挙活動は公職選挙法に規定されていない為、自由に選挙活動が出来ます。 ただし、インターネットやメールでの選挙活動は公職選挙法違反です。

noname#20996
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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