• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産(土地)相続問題)

不動産(土地)相続問題とは?法的な手続きや権利の変更について

このQ&Aのポイント
  • 不動産(土地)相続問題には、名義変更や相続手続きの問題があります。土地の名義変更には相続者の印が必要であり、行方不明者の相続放棄も考慮されます。
  • 土地の名義変更を行う際、相続者が5年以上行方不明の場合は、相続放棄とみなされることがあります。つまり、父の印のみで土地の相続手続きが完了することが法的に可能です。
  • ただし、叔父の相続権や姪の土地相続権については異なります。叔父の行方不明や離婚、姪の家庭状況なども考慮して、土地の名義変更による権利変更の影響を確認する必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.5

うーん面倒でもまず叔父さんと新しい奥さんの間に生まれた姪の方の居所を何とか調べる事ですね、結婚していたら戸籍を作ったはずですからね。 そうでないと叔父さんは死亡認定は受けてないですから法的には生存している事になり、そうなれば本人が出てこない限りお父さんは土地を相続できませんね。 もしかしたら叔父さんと奥さん姪の三人は今も一緒に生活しているかも知れません。 今から捜索願いを出すのは時間的に無駄のように思いますしね。 居所がわかって叔父さんが死亡していれば姪の方が遺産相続の権利者という事になります。 うーん分からないという事だから戸籍は触っていなくて住民票も移動していなければ益々難しくなりますね。

その他の回答 (4)

  • santok
  • ベストアンサー率33% (3/9)
回答No.4

経験者です。 現状100%相続出来ません 相続人全員の書類が揃わないでしょ?  相続するのには時間が掛かるだけです。弁護士たてますね。裁判所絡みます。  まず父ちゃんの弟は見つからないのを前提に不在者財産管理人が必要です。  これが進むと 失踪宣告まで約7年位なんだかんだで10年その子供が相続人になります。 放棄しろと言えません!” =不在者財産管理人=法律での権利分を払う協議書になります。 未成年の場合また代理人が付けますのでその間待ちます。数年?  そして法定相続分を支払うのが一般的です。 土地の法定相続分持分を現金に代えた時の金額分 相手に棚ボタのような分割協議書を作って完了です。 また、土地共有での分割協議もありえます。  その間の固定資産税は世帯主へ請求されます。 ちなみに、そおゆう時に好条件で土地を買収であるんですよね・

noname#255642
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 不在者財産管理人ですね。了解です。 回答ありがとうございました。

noname#255642
質問者

補足

お返事ありがとうございます。 不在者財産管理人ですね。了解です。 回答ありがとうございました。

  • 2756KFF
  • ベストアンサー率37% (101/267)
回答No.3

 叔父が行方不明で、さらに娘がいるんですよね。  行方不明の場合、相続手続きができないのですが、一定期間を経過すると、(叔父が死んだ扱いになり)相続権を失うことになると思います。しかし、その場合、娘に相続権が移るということになり、娘と相続手続きをすることになると思います。  したがって、どちらに転んでも、父だけが相続するということはないような気がしますが。叔父が死んでいれば、代償相続にて自動的に娘に相続権があるのに、叔父が行方不明ということを理由に娘に相続権がない(相続放棄をしたことになる)というのは、法的になじまないような気がします。    いずれにせよ、裁判所か、弁護士等の専門家に確認したほうがよいと思います。

noname#255642
質問者

お礼

家裁に確認してみます。 回答ありがとうございました。

回答No.2

法的には七年以上行方不明の場合失踪宣告を裁判所に申し立て死亡と認定されそこから相続などの手続きに入ります。 行方不明になって何年でしょうか? 以前から行方不明捜索願を出していれば裁判所も参考にすると思いますがもしそれが無ければはじめから姪を含む関係者の聞き取りからされますから簡単にはいかないと思います。 もう一つ、姪の方が父親の死亡宣告が認められた後遺産相続を主張する事も可能になってくると思います。

noname#255642
質問者

補足

お返事ありがとうございます。 行方不明捜索願を実は出せません。警察の捜索願いを出すには、生前の写真、最後に通院した歯科での歯型の写真など、最悪の場合を想定して動くそうなのですが、そもそもどこに住んでいたのか知らないのです。奥さんも知らず、娘も当然知らないので。 この場合、家裁ではどのように行方不明期間を7年以上と判定するのでしょう? 判定されない場合、これ以上手続きを進められないとなると、今後どのように相続を進めていったらよろしいでしょうか?

  • ponman
  • ベストアンサー率18% (213/1126)
回答No.1
noname#255642
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 URLについては大変参考になりました。 回答ありがとうございました。

関連するQ&A