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知人の不動産売買の相談です。
知人の不動産売買の相談です。 土地付き一戸建ての売却を検討しています。その売却資金を元に、将来的には別の場所に住居の購入を検討しています。 不動産は父親名義となっていますが、父親は認知症です。母親以外の認識さえ難しいところがあります。制限行為能力者であり、被成年後見人にあたると思います。父親名義の資産を売却するには、成年後見人を立て、家裁に所有権の処分の承認を得る必要にあるのでしょうか? それとも夫婦の場合であれば、父の同意無く(できない)、不動産の処分を行うことは可能なのでしょうか? それとも、いったん、夫婦間贈与を行い、贈与税の控除額を利用して、しばらく経ってから、母親名義で売却・購入すべきですか。夫婦間贈与の場合でも、後見人制度を利用しなければならないのでしょうか。 ほかにもっともシンプルで費用のかからない方法はありますか?
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- nonbei2
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回答No.1
父親が後見人を要する状態ならば、まずは後見人選任をして下さい。それなくして不動産の処分をすることはできません。売買も贈与もできません。夫婦とかの立場も関係ありません。 要は、本人に財産を処分する能力がない状態ですから、どういう処分もできないのです。