• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産売買時の収得費について教えてください)

不動産売買時の収得費について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 不動産売却時にかかる税金の中で、収得費というものがあります。
  • 収得費とは、不動産を取得する際にかかった費用のことを指し、売却時にその費用を控除できます。
  • ただし、収得費が不明な場合は売買金額の5%が控除されるとされていますが、証明書(領収書)がない場合はその金額が控除されることになります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.3

取得費については領収書、契約書などが必要とは言われますが、実際の申告の際に必ずしもそれを見せたり提出したりしなければならないわけではありません。申告の際に取得費や必要経費などを書くところがありますが、書くだけのことで、それらの書類がその場で必要なわけではありません。おそらく申告について調査された場合にはそれらの書類も見せることになるのだと思います。ですから購入当時の金額として妥当な金額を書けば、それで通る確率は高いと思います。もちろん、すでに回答がありますように建物の減価償却は必要です。 あくまでも私の経験から書いたまでの事で、絶対大丈夫と言ってるわけではありませんので。

ab1028
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 実務的なご返答が頂けて助かりました。 「証明できないから5%」では、あまりにも実務とかけ離れた判断との思いで質問した次第です。 証明できなくても当時の固定資産評価額等の何%まで認めるとか、住宅ローンの契約書でも証明できるのでは?と疑問があったためです。(これはあくまでも自分の推論です) 住宅の売買は人生でそうある物でなく、勉強し納得の上で応じたいと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • yukim729
  • ベストアンサー率50% (56/112)
回答No.4

>当時の物価水準からして300万で購入したものでは無いという意味 お気持ちはよくわかりますが、結局いくらで購入したのかわからないのですから、譲渡所得の計算に当たっては売却額の5%とするというのが法の趣旨です。 法律の運用についてお尋ねと解して語っておりますから、虚偽の申告=脱税の指南をするつもりはありません。

  • himajinn
  • ベストアンサー率31% (185/586)
回答No.2

まず >収得費が不明の場合は売買金額の5%とするとのことですが、売却金額が仮に6000万円だと300万円しか控除されない計算になり2700円に税金が掛かる計算になります(概算ですが) これは 収得費が不明の場合は売買金額の5%とするとのことですが、売却金額が仮に6000万円だと300万円しか控除されない計算になり5700万円に税金が掛かる計算になります(概算ですが) の間違いですか? 取得費が判らなければご自分でもお書きのように、また1.の回答のように譲渡価額の5%で取得で計算するそうですが、ここで大きく影響するのが控除です。 マイホーム譲渡の場合、控除額が大きいのでそれに該当するかどうかが課税額にとても影響しますので、そのところをよくお読みになってみてください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/jouto304.htm >譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/jouto305.htm このページがご参考になるかもね http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2006/kisairei-joto/jyouto/C004.pdf 1.にお書きのように取得費は減価償却されますから、木造で30年もたったら残った取得費は相当減っています。いくら残っているか試算なさったら納得がいくでしょう。

ab1028
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 控除金額の件は、3000万円の控除を差し引いてます。 このあたりは、例題条件で質問の本意とは関係ないと思い端折りました。

  • yukim729
  • ベストアンサー率50% (56/112)
回答No.1

取得費の額を売った金額の5%相当額とすることができるのはおっしゃるように、取得費がわからない場合と実際の取得費が売った金額の5%相当額を下回る場合です。 「明らかにそれ以上で購入してる」と言うのが購入価額が明らかであると言う意味なら、その購入価額を元に取得費を計算すればよいのですが、「証明書(領収書)がなければ」それは、他に証明手段がない限り明らかではないことになります。「明らか」=「証明できる」ですから。 なお、建物については、控除すべき取得費とは購入価額から減価償却費相当額を差し引いた額ですから、築30年の木造住宅となると取得費が売った金額の5%相当額を下回っても不思議ではないと思います。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3258.htm
ab1028
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ここで書いた「明らかは」とは証明書のある無しに関らず、当時の物価水準からして300万で購入したものでは無いという意味で書きました。 現実には売却金額は建物でなく(減価償却は当然として)土地の価値で評価されてます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう