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内容証明郵便について質問です。詳しい方回答お願いします

内容証明郵便について質問です。詳しい方回答お願いします ネットオークションのトラブルです (1)公演日ギリギリのチケットを出品しました (2)良くないと思うのですが、相談のうえ、受け取り後銀行振込してもらうことになりました (3)チケットを相手に送りました(書留ではありません) (4)公演日が過ぎ、オークション側から落札者に勧告してもらいましたが相手からの連絡がありません 私は早急に金額を支払って欲しいという状況です。 内容証明郵便の内容ですが、 売買契約を解除するため振り込むのか、契約を完了するため振り込んでもらうのか、どちらを書くべきでしょうか??

みんなの回答

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.4

#2です。 >内容証明書をだしてもだめなら諦めるしかないでしょうか?? ●内容証明郵便は相手に出した郵便の内容を郵便局が証明してくれるものです。それだけの効力しかありません。(同時に配達証明付きにするのが普通です) さて、おそらくこれで相手が対応してくれればいいのですが、そうでない場合は法的手続きに移行するか諦めるかですね。 法的手続きを行うにも費用がかかります。私なら損得抜きで意地でも法的手続きに移行しますが・・・ 具体的には、支払い命令を求めて裁判所に提訴するか、それとも少額請求訴訟にするか、いずれかでいいでしょう。弁護士に依頼するのが一番ですが、訴訟を扱っている司法書士さんに頼めば安価で済むと思いますので、一度相談なさってみてはいかがでしょうか。

  • monomousu
  • ベストアンサー率26% (207/786)
回答No.3

拝見しましたが、少し難しそうですね。 落札金額は、如何ほどですか? まず、受け取り後銀行振り込みと有りますが、相手側が受け取った証明が必要です。 届いて無いと言われたら、それまでです。 内容証明も良い金額ですよ。 受け取り証明が有れば、落札代金+内容証明代+迷惑料を頂きたい所ですね。

ketumetu
質問者

補足

相手はチケットの公演にいっていない 相手に届いたかどうかは100%断定できない これを踏まえて相手と相談し金額を決めるのであればいくら請求するのが妥当でしょうか?

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.2

>内容証明書に記載の期日までに振込なければ警察に被害届をだしてもいいのでしょうか? ●出してもいいですが、民事上の問題だからとして受理されない可能性が高いです。 つまり、詐欺であるのか債務が履行できないだけなのか、客観的な判断ができないからです。 他にも多数の類似被害者がいれば詐欺の疑いありということで警察も動くことはできるとは思いますがね。 それよりも、内容証明郵便に「期日までに支払無き場合は、警察への告訴ならびに強制執行にむけての法的手続きに移行する」と強く迫るのがいいと思います。

ketumetu
質問者

補足

おっしゃるとおり被害届が受理されるかは難しそうな気がします 内容証明書をだしてもだめなら諦めるしかないでしょうか?? ちなみに相手の住所、名前はわかります

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.1

>売買契約を解除するため振り込むのか、契約を完了するため振り込んでもらうのか、どちらを書くべきでしょうか?? ●契約の履行を要求するのです。つまり支払の催告です。 契約解除はおかしいですね。お金は要らないからチケットを返せということになりますから。 なお、このような基本的な質問をされるようでは内容証明郵便の文面も推してはかれるようです。 相手になめられるような気がします。 ここは少し専門的な知識を有する人に手伝って貰うようにされることをお勧めします。

ketumetu
質問者

補足

回答ありがとうございます 内容証明書に記載の期日までに振込なければ警察に被害届をだしてもいいのでしょうか?

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