• 締切済み

オークションでの詐欺、内容証明郵便について質問です。

長文になり失礼します。 先日パソコンを出品し、約10万円で落札されました。 しかし取引中、第3者が出品者の私を偽って落札者にメールを送り、 振込先を指定して振り込むように指示し、落札者は私と勘違いし振り込んでしまいました。 私も事の真相を落札者と電話等で確認し、確かに第3者が犯人であることが確認できました。 そして落札者がオークション補償を受ける申請したのですが、 オークション側から「内容証明郵便を添付してほしい」という文章が届いたそうです。 このようなケースの場合、オークション補償を受けるために、内容証明郵便というのは必要になるのでしょうか? 私は内容証明郵便というものがあまり分かりません・・・。 いろいろ調べてみたのですが、内容証明郵便と言うのは「出品者と落札者の間でトラブルが起きた場合、 その取引の内容を確認するための書類」というふうに理解しております。 しかし、今回のケースのように第3者が犯人であり、出品者と落札者の間ではトラブルがない というケースに対しても、オークション補償を受けるために内容証明郵便と言う物が必要になるのでしょうか? どなたかご存知の方、ご指導頂きますよう宜しくお願いします。 ちなみに警察には連絡済、当時トラブル口座リストには無し(現在はあり)であります。

みんなの回答

  • buchi-dog
  • ベストアンサー率42% (757/1772)
回答No.3

「ちなみにBがCに送付する場合、住所が分からないので送付できないと思います。(分かっているのは口座番号だけ)」 すると、詐欺師Cは、落札者Bに対して「自分の住所を名乗らずに」、口座番号と振込名義のみを連絡してきたと言うことでしょうか? 詐欺師Cは、ウソの住所を名乗り、「出品者Cです。私の口座は***ですので送金してください」と落札者Bに連絡するのが通例と思われますが… その場合、ヤフーの 「なお、相手方へ確認した住所、氏名、電話番号等が明らかに虚偽である場合など、内容証明郵便による督促が妥当ではないと判断された場合はその理由や状況の詳細について適宜用紙にご記入のうえ、必要書類とあわせてお送りください」 という連絡に対しては 「詐欺師Cは、落札者Bに対して住所や電話番号を伝えずに銀行・支店・口座番号・口座名義のみを伝えて送金を促した。落札者Bはその口座に送金した。詐欺師Cは落札者Bに住所・電話番号を伝えていないので、詐欺師Cに内容証明を送るのは不可能である」 と「適宜用紙にご記入のうえ」ヤフーに提出することになりそうですが。その証拠として、詐欺師Cから落札者Bに届いたメール(ヘッダつき)を添付することになるでしょう。 ただ、「詐欺師Cから住所・電話番号を聞いていない」ということですと、「Yahoo!オークション補償」補償規定 http://auctions.yahoo.co.jp/phtml/auc/jp/notice/compensation/compensation-term.html により、補償の対象外になるように思います。 *********************************************************** 補償金が支払われない場合 Yahoo! JAPANは、以下の項目のいずれかに該当する場合は、補償金を支払いません。 1. 出品や落札の態様や取引状況に照らして詐欺などのトラブルに遭う危険性が高い次の場合 ⅳ 相手方の氏名・住所・電話番号を確認せずに取引をした場合 *********************************************************** 今回の詐欺事件での「相手方」は詐欺師Cになりますので、お話の通りですと「相手方の氏名・住所・電話番号を確認せずに取引をした場合」に該当してしまいますね。

pocochevic
質問者

補足

ご回答有難う御座います。 まったくその通りであっております。 ただ、出品者の私として非常に引っかかるのは、 「詐欺師Cが私を偽って振り込み詐欺を行った」という点です。 私は最初のメールで住所、電話番号等全て教えてあります。 その後Cが、私を偽って「私は実は代理出品なので直接こちらに振り込んでください」 とメールをしております。 したがって「明らかに住所電話番号を確認せずに振り込んだ」とは言い難いのです。 正直「落札者自身が勝手に振り込んだことなので出品者の私には関係ないこと」 と言ってしまえばそれまでですが、私を偽っている以上、放置しては置けないといった感じです。 落札者としてみれば、「出品者が自作自演しているのではないか」と思われても不思議ではありません。 幸い私の事を信用していただいたので安心しましたが、なんだか複雑な気持ちです^^;

  • buchi-dog
  • ベストアンサー率42% (757/1772)
回答No.2

内容証明郵便の認識については質問者様の考え方で合っています。 今回の件で出品者A、落札者B、第三者Cとしますと、詐欺行為の加害者がC、被害者はBであり、A(質問者様)は、Cに対しては「取引を邪魔された」立場で、詐欺の被害者ではありませんので。警察に詐欺師Cに係る詐欺罪の被害届を出すのは落札者Bさんとなるはずです。 ヤフーが何と言っているのか判りませんが、この場合、オークション補償申請はBが申請するものであり、申請の際に添付する内容証明郵便とは、 「BがCに送付するもの。内容は、詐取した10万円を返還するよう求めるもの」 になるのではないでしょうか?ヤフーが「誰」に「何」を求めているのか補足して頂けませんでしょうか。

pocochevic
質問者

補足

回答遅くなりました。すみません。 ご指導有難う御座います。 >警察に詐欺師Cに係る詐欺罪の被害届を出すのは落札者Bさんとなるはずです。 はい、それは承知しております。 ただ、双方とも今回のような詐欺に会ったのは初めてなので、 そもそも内容証明郵便というものをまったく知りませんでしたので ご質問いたしました^^; >「BがCに送付するもの。内容は、詐取した10万円を返還するよう求めるもの」 ヤフーが「誰」に「何」を求めているのか補足して頂けませんでしょうか。 はい、まずヤフーから内容証明郵便を添付してほしいと言われました。 私は落札者と私の間で内容証明郵便を取り交わすのかと思い、 「第3者が犯人なので、内容証明郵便は必要無いのではないか」と返信しました。 すると「なお、相手方へ確認した住所、氏名、電話番号等が明らかに虚偽である 場合など、内容証明郵便による督促が妥当ではないと判断された場合は、 その理由や状況の詳細について適宜用紙にご記入のうえ、必要書類と あわせてお送りください。」 と回答がありました。 簡単に言いますと、私の質問にイエスかノーで答えてくれれば良かったのですが、 ますます意味不明な回答が来たので混乱してしまいました・・・^^; ちなみにBがCに送付する場合、住所が分からないので送付できないと思います。 (分かっているのは口座番号だけ) すみませんが宜しくお願いします。

  • Devil-Ear
  • ベストアンサー率21% (738/3448)
回答No.1

内容証明郵便とは法的証拠として扱える郵便物です。 警察への被害届けを出す際にも必要になる書類ですので、詐欺にあった証拠物件の一部としてヤフオクが保証する際の書類としても必要としているのでしょう。 ヤフオク側が必要と言っている以上、内容証明郵便を提出しないと保証を受けられないと思いますので諦めて内容証明郵便を提出しましょう。 納得いかなければ出さなくても良いですが保証は受けられないでしょうね。 ・・・多分。

pocochevic
質問者

お礼

ご指導有難う御座います。 やはり出さないと駄目でしょうかね・・・。 落札者様ともう一度確認してみます^^

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