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2月中旬から、従業員6人程度の塗装会社で、DTP業務兼一般事務員として

2月中旬から、従業員6人程度の塗装会社で、DTP業務兼一般事務員として働いています。 労働条件・雇用契約内容について疑問に思うところがあり、質問させていただきました! まず、その会社についてですが 就業規則がない(理由:事業所従業員数10人以下の為) 雇用保険の加入なし(理由:今までに半年だけ働いて辞める人間があまりにも多かった為) 残業手当なし(理由:本人がこなせる、その日、週でやれる仕事量しか与えない為) 社会保険厚生年金は組合で入れるが、入るかは任意(理由:保険料が高いので、ある程度収入が増えてから入ったほうがよいという、社長からの勧め) 有休休暇手当・通勤手当などもなし 賞与については、各部門での業績賞与。(どの社員がどのくらい会社に貢献したかは、社長の判断。数字などでは証明されない) そして、人の出入りがとても激しいです。今まで1年以内に7,8人が入って辞めています。 下記が雇用契約書や誓約書の内容の一部です。 ---------- <雇用契約書内容の一部> 第1条 勤務内容:株式会社○○○の利益の為の一番有効な業務全般。 第2条 勤務時間:午前8時~午後18時(休憩2時間)実働8時間。但し、業務内容により異なる。 第3条 休日:日・GW・夏期・年末年始とし、他は各自会社との取り決め。但し、業務上の必要上所定外勤務あり。 ~省略~ 第5条 賃金:入社時定めた通り。随時昇給、報奨制度有。 ~省略~ <誓約書内容の一部> (1)勤務中、口にする事は全て本当の事とし、これを不遂行のため会社内又は外部に損害を 生じさせた場合は、職責の降格、減給、解雇、損害賠償の処分があっても意義のないこと。 (2)義務を果たさなければ、権利、自由に影響が出ても意義のないこと。 ----------- 第2条についてですが、職人さん達は朝8時頃会社を出て、早くて19時30分頃戻ります。残業代はナシです。現場までの移動や片付けの時間は直接利益に影響しないので、第1条の条件から賃金は発生しないとのこと。 職人という仕事は、それが当たり前なのでしょうか?例え雨が降っても内装の作業にうつるので、待機はほとんどしてません。 第3条の「業務上の必要上所定外勤務をして頂く場合があります」というのも、週6出勤して40時間以上働いても残業代はでません。業務が規定の週5日以内に終わらないのは、仕事を終えられなかった自己責任という扱いなので、発生しないそうです。 第5条の賃金に関する「入社時定めた通り」これもまた、明確な数字を書いた書類などはなく、募集・面接時などの口頭で伝えるだけです。 全体的に、すごくアバウトで、いくらでも言い訳できるような内容に思えます。 この契約書が有効な物なのか、仮に残業代を請求できるとしたら可能なのか(タイムカードはなく、日報を手書きで提出しています) アドバイスをいただけますでしょうか・・・ 長くなり、すみません。よろしくお願い致します。。

みんなの回答

  • yutami5
  • ベストアンサー率31% (5/16)
回答No.3

まずこの契約は有効ではないです。残業代は残業した分支払わなければなりません。当然移動時間も労働時間です。そして残業させるには36協定を結び提出しなくてはなりません。また雇用保険、健康保険、厚生年金も加入義務があります。どうやら貴方の会社は労働基準法を始め様々な法令に違反しているようなので、労働基準監督暑等の行政機関に相談や通報すると良いでしょう。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.2

雇用契約と一応言うなら、週40時間の拘束が会社にあるので、 普通そういう場合請負契約として、政府労災の特別加入を要求する。 これなら、会社は月次報酬を支出するだけでよくなります。 当然、福利厚生は一切無し。 建退共も自己負担になります。

  • zingaro
  • ベストアンサー率23% (177/760)
回答No.1

雇用保険も社会保険も加入は会社の義務ですし、就業規則があろうとなかろうと一定の条件を満たしていれば有給休暇の取得もできます。労働法が最低基準ですから、それ以下の規定は無効です。 社会保険労務士協会が労働相談を受け付けていますので、相談してはどうでしょうか。 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/consultation/ 労働組合とかも相談に応じています。 http://www.jtuc-rengo.or.jp/soudan/index.html ただ、そういう会社は変わりませんので、次を探すのも平行して行うことをお勧めします。

mi_ko_t00
質問者

お礼

>そういう会社は変わりませんので、次を探すのも平行して行うことをお勧めします。 そうですね・・・20歳の時から個人事業主→会社設立した社長で、雇用される側になったことがないので、労働条件っていうものを教えれば変わってくれるかなと願う部分もあったんですが。。 労働組合のほうにも相談してみます。ありがとうございます;x;

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