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3年前の1年間、夫の扶養になっているにも関わらずパート収入がオーバーし

3年前の1年間、夫の扶養になっているにも関わらずパート収入がオーバーしていた場合、2年たった今それが発覚したらどうなるのでしょうか? 年末調整はパート先の会社がごまかしたそうなんです。 扶養オーバーの1年というのは2007年1月~6月は国民保険、7月~12月~社会保険です。 7月から結婚し夫の扶養になりました。

noname#113669
noname#113669

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>3年前の1年間、夫の扶養になっているにも… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。 また、夫が自営業等なら 2. と3.は関係ありません。 >年末調整はパート先の会社… 年末調整ということは、1.税法の話ですね。 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 5年前までは自主的に申告する義務がありますので、そのオーバーした年の分の確定申告をどうぞ。 その年について確定申告をしたのなら「修正申告」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm していないのなら普通の「確定申告」(期限後申告) です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >それが発覚したらどうなるのでしょうか… 発覚する前に自主的に申告すれば、ペナルティは最小限で済みます。 税務署に見つけられてからでは、脱税者の烙印を押されることになります。 >7月から結婚し夫の扶養になりました… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 その年の 1~12月の合計で、前述の判断をします。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.1

別カテゴリーの質問では、5年前ですよね。そちらで回答は出尽くしていますが・・・・。

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