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夫の扶養に入った時の年間収入限度額

私は、健康保険は前の会社の任意継続をしており、 国民年金は夫の扶養に入っています。 そして今年1月からアルバイトをしています。 このテの話が苦手な私なので、年間収入限度額を何度も 確認したところ、130万と聞いて、バイトスタートしました。 今、夫の会社から103万と言われたそうなのですが、 私の状態は103万だったんでしょうか? 103万はオーバーしてるんですが。 130万以下の収入見込みです。どなたか教えて下さい。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>国民年金は夫の扶養に入っています… 国民年金に、夫の扶養も妻の扶養もないのですが、厚生年金など他の年金の間違いですか。 >年間収入限度額を何度も確認したところ、130万と聞いて… 社会保険 (健康保険、厚生年金など) においては、130万で間違いありません。 >夫の会社から103万と言われたそうなのですが… 税法上、親が「扶養控除」を得たり、夫が「配偶者控除」を得たりする給与収入の限度は 103万円 (給与所得で 38万円) です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm また、あなた自身に他の控除がなければ、所得税を納めなければならなくなるのも、103万円 (38万円) が境目です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1100.htm さらに、親や夫が「家族手当」のようなものをもらっているとしたら、それは会社が給与の一部として支給しているものですから、103万円を超えるとどうなるか、それぞれの会社によって取り扱い方は違います。 >103万はオーバーしてるんですが。130万以下の収入見込みです… 税金面では一人前の社会人、社会保険に関しては扶養家族ということですね。 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

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その他の回答 (1)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

103万以内=税法上(所得税)の扶養のワク内で、 130万円以内=会社の扶養手当とか社会保険のワクのことです。 再度、会社の総務に聞いてみましょう。

mango3
質問者

お礼

ありがとうございます。 夫の会社の総務に確認するんですよね?? 私の健康保険は別の会社なんですが。

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