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国籍が韓国籍で両親は20年前離婚し戸籍は父の方に入っています。

国籍が韓国籍で両親は20年前離婚し戸籍は父の方に入っています。 父も母も韓国で全員在日永住者です。 数年前に母が旧姓に戻したのですが、私自身は現在離婚して元旦那の姓を使っていますが 1>母の旧姓には変更することが可能なのでしょうか? 2>現在6歳の息子も変更可能か 3>元旦那は日本人で息子の戸籍は元旦那に入っていて親権者は母(私

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  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.2

お母様もあなたも韓国籍ですね? 韓国は夫婦別姓ですから婚姻しても韓国姓は変わりませんよ。離婚したからといって旧姓に戻るもなにも、元々韓国籍では夫婦同姓にはならないんですから、戻りようがありません。 外国人登録証明書の通称名と勘違いなさってませんか? もし通称名のことならば、役所の外国人登録課へ行って通称名を変更すればいいだけです。変更後の通称名を日常使っているという証明が必要ですので、手紙か公共料金領収書でも持っていけばすぐ変更してくれます。在日特権と言われる所以です。 お子様については在日特権などない只の日本人ですから、かなり面倒なことになります。まず家庭裁判所に「氏の変更許可」を申し立てます。外国人母の通称名に変更したい、ということですね。許可が出る可能性は30%ってとこでしょうか。理由の書き方と裁判官の主義によると思います。 許可が出れば役所で「氏の変更届」を出します。すると実父と氏が変わってしまいますので同じ戸籍にはいられません。実父の戸籍から抜けて6歳のお子様の単独戸籍が出来上がります。6歳のお子様の単独戸籍は日本としてはできるだけ避けたいので、許可が出るケースが実際にあったのかどうか知る由もありません。とりあえず家庭裁判所へご相談ください。

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その他の回答 (1)

noname#132422
noname#132422
回答No.1

はじめまして!  三人の男の子のママです(中学 小学4 4歳) 私の父が韓国国籍です(祖父が韓国人)  そして私が高校入学と共に母の日本籍に入り 現在 父も母も籍は入ってますが苗字が違います。夫婦別姓ですね(当時はまだなかったですがw)  母の日本国籍入る事できると思いますよ・・ただ。。審査が面倒・・・ 中学の時に記憶で申し訳ないですが、何度か家裁で質問を受けた記憶があります(たぶん未成年だったからかな?w)  日本国籍に帰化も出来ると思いますよ。貴方だけの籍を作る事がね・・ただ条件はお金もかかるけど犯罪暦がないか・・です。(実は父は一度喧嘩で警察のお世話になっているので取れませんでしたw父以外の兄弟はみんなは日本籍に帰化しました。)  

cbc28257
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 説明不足でしたね、父母は私の両親ってことです。 両親も離婚していて私も離婚して現在シングルマザーです。 私の離婚した元旦那は日本人で息子も日本国籍を取っています、息子の出生届を出す時に色々あって 役所の手違いで私の籍に1度入ってしまい離婚した元旦那の籍に入れるのに国籍取得と言う形で 日本国籍にしたので息子は韓国籍には戻しません。 私の母親が旧姓に変えたので私も母方の旧姓に戻したいと思いましたが、息子との姓が違ってくるので 息子も母方の旧姓にする事が出来るのかと質問させていただきました。 ご丁寧な回答ありがとうございました。

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