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弁護士から

弁護士から 2月にある店舗に無記名で苦情を入れました。 この店舗は以前私がバイトをしていたことがあります。(2月前に辞めています。) 内容は店員の強いすすめで買ったものをほかの店でみてもらったら偽者らしい。 ストラップはすぐに壊れてしまい直しを依頼したら有料。 すべて本当のことなのですが、その店の店長にあなたがクレームをいれたのですか?と以前たずねられたときに「しりません」と言ってしまいました。 もう4ヶ月以上前のことなので忘れていたら、昨日弁護士から文書が送られてきました。 私がクレームを入れたことを認め今後このようなことをしないようにするなら記名。捺印しろと書いてあります。 私がクレームを入れたことは認めますがこの内容は本当のことです。 記名捺印しらたこの内容は偽証ということになりますよね? 弁護士への連絡は文書でおねがいしますと書いてありますがうちにFAXはありません。 どうしたらいいのでしょうか? そのまま認めて記名捺印してしまったほうがいいのでしょうか?

noname#113335
noname#113335

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noname#124369
noname#124369
回答No.6

#5です、補足質問にお答えします^^ 「争う」と言うのは、質問者様も弁護士を入れて、自分に悪意が無いこととクレームの正当性をアピールする、と言うモノです。 仰る通りに「他に心当たりがない」のに、相手(店側)がわざわざ弁護士まで入れて来たのは・・・ もしかしたら店側や商品に疚しい事があって、先手を打って来たのかも知れません。 今の状況では、質問者様は悪質なクレーマー扱いです。 なので、 ・商品が粗悪品であること ・その販売方法等に問題があること ・クレーマー扱いされたことでの名誉の回復 など、質問者様が納得行かない点を法廷で争うか否か、お考えになってはどうかと思います。 これ以上関わりたくなければ、放っておけば良いのですが、ただ今回の「書類に署名捺印する」と云うことは、今後公的法的に残っていくことであり、よく考えた方が良いです。 「弁護士から要求される」この行為は、一般人に取っては何か勝ち目のないことに思われがちですが、法的は「罪のないモノ」は裁けませんから、質問者様ご自身に心当たりがないのなら、堂々とスルーして下さい。 私としては、まともに相手をするだけ揚げ足を取られたり、難癖を付けられて損だと思いますよ。 ご参考までに^^

noname#113335
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 相手の店長は、その前の店長を店の商品を横領して横流ししているだとかを店の本部に通告して辞めさせ店長になった人です。私はそのこと等を知っているので・・・ 本当にかかわるだけ損をすると思います。 こんな思いはもうたくさんなので署名捺印をしようと思います。 本当にご意見参考になりました。 心から感謝いたします。

その他の回答 (5)

noname#124369
noname#124369
回答No.5

#1です、補足内容に回答します^^ >この商品は珍しいからあまり手に入らない等言われたので・・・ 受け取り方は人様々でしょうが、この程度でしたらセールストークの範囲内ということで、「強い勧め=強制(強要)」には当たらないです。 >ご対応が見られない場合は、弁護士から更なるご通知ご連絡あるいは法的措置を講ぜざるおえないことにもなります。 かなり威圧的な文面にも取れますが、単に匿名でクレームをつけただけなら、ここまで法律家は言わないと思います。 他にも何か思い当たる点はありませんか? 要するに「もうこれ以上クレームをつけて来るな」と文面から言って来てる訳ですから、 a,もし質問者様が納得行かなければ、その旨を文章にし弁護士へ郵送して争う。 b,「もう良いよ」と思うなら、署名捺印をし郵送にて送る。 のどちらかですね。 恐らく今回の書類を無視しても、これ以上はないと思いますが、無視しておいてまたクレームなどをつけた場合には、次回には法廷へ持ち込まれるかと思います。 これ以上は詳細が分からないので回答が出来ませんので、法律的なご不安がありましたら、無料相談の法テラスへお尋ねになるのも良いでしょう。 ★法テラスURL PC:http://www.houterasu.or.jp/ 携帯:http://www.houterasu.or.jp/k/

noname#113335
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 ほかに心当たりがありません。 戦うというのは私も弁護士に相談したほうがいいのですかね? とりあえず法テラス覗かせていただきます。

回答No.4

「無記名で苦情を入れました」とはどういうことでしょうか? 極めて曖昧です。 どのような苦情をどこに入れたのですか? 消費者庁のような公的機関に出したのですか。 お店の投書葉書に書いて出したのですか。 ネットで店舗名を出して具体的に批判したのですか。 ネットですと営業妨害に該当する場合もあります。この場合、公的機関に相談してから具体的に対処されたほうがよろしいでしょう。

noname#113335
質問者

お礼

ショッピングセンター内にある投函箱です。 色々な店のクレームが壁に沢山はってあります。 皆さん無記名で出しているので私も無記名で出しました・

  • ryuzin
  • ベストアンサー率45% (252/557)
回答No.3

>記名捺印してしまったほうがいいのでしょうか? 法の専門家ではありませんが、 >弁護士への連絡は文書でおねがいしますと書いてあります これはなんか変な文章ですね。電話とかで連絡されたら不味いのでしょうか? 本物の弁護士かどうかもちょっと疑ってしまいますね。 そもそもこちら側が >無記名で苦情を入れました。 というのであれば、クレームが貴方だとは特定出来ない筈ですし。 >内容は店員の強いすすめで買ったものをほかの店でみてもらったら偽者らしい。 >ストラップはすぐに壊れてしまい直しを依頼したら有料。 この辺の扱いは今一分からないのですが、保障期間等が設定してあって無料期間内であれば、 普通無理で修理受付する筈です(なければ有料なのは仕方がないかも)。 ただ、本当に偽物なら偽物なりの対応をしなければお店の人が警察に捕まっても文句は言えない筈だったかと。 >そのまま認めて記名捺印してしまったほうがいいのでしょうか? 今はしない方がよいでしょう。こちらの言い分も聞かずに一方的に署名捺印を求める という事自体おかしいと思います。 ごめんどうでしょうが、 国民生活センター:http://www.kokusen.go.jp/ncac_index.html での早急な相談や地方裁判所に告訴する等の手続きをした方が良いかも知れませんね。

参考URL:
http://www.kokusen.go.jp/ncac_index.html
  • hiroki0527
  • ベストアンサー率22% (1101/4910)
回答No.2

>文書でおねがいしますと書いてあります 郵便で送り返すのが一般的です。 あまりFAXは使われません。 「文書でおねがいします」は「電話での回答は受け付けないよ」という意味になります。 ”言った言わない”等の行き違いを避けるのと”言質を取る”という事で紙に書かれた記名捺印入りの書面を残したいのです。 >私がクレームを入れたことを認め今後このようなことをしないようにするなら記名。捺印しろと書いてあります。 あなたがクレームによって何を先方に要求したのかが一切不明なので何とも言えませんが、相手は「クレーマー」と見たのでは? もしくは何度も何度も同じようなクレームを入れていませんか? もしくは過去から同じようなことをしていませんか? >内容は店員の強いすすめで買ったものをほかの店でみてもらったら偽者らしい。 この事だけを持って「偽物」と断定する事は出来ません。 あくまでも「その店員は偽物と判断した」だけですからね。 正式に断定できるのは「此の商品を作った正規メーカー」だけでしょう。 TV等で著作権法違反で摘発には「製造者の鑑定」で偽物とされた事がちゃんと報道されているはずです。

noname#124369
noname#124369
回答No.1

その弁護士からの書類には、同意しなかった場合の事は記載されていますか? 単に同意を求めてるだけなら、「これ以上クレーム(いやがらせ)をしたら、法的手段に出るゾ」という威嚇みたいなモノですから、これ以上言うつもりがないなら無視しても構いません。 なぜクレームがいやがらせ的に解釈されているかと言うと・・・ そもそも「以前勤めていた店」に、匿名でクレームをつけたからです。 こういう場合の匿名は、クレーム内容に正当性がないと判断されがちなんです。 例えばクレームではなく、本当は店に対して何等かの恨みでもあり、それに対するいやがらせではないのか?など。 そのストップが偽物だという鑑定証明書が取れるなら、弁護士に反論も出来ますが。 ただ単に他の店で観て貰ったら偽物と言われた、というレベルでは根拠や正当性に乏しいです。 また「店員の強い勧め」とありますが、脅されたりした訳でないなら、買った本人の自己責任となります。 ご参考までに。

noname#113335
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 強い勧め・・・そうですね。 この商品は珍しいからあまり手に入らない等言われたので私には強い勧めに感じたのですが・・・ ご対応が見られない場合は、弁護士から更なるご通知ご連絡あるいは法的措置を講ぜざるおえないことにもなります。と書いてあります。 このまま無視していたらだめですよね?

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