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宅建業者自らが買主の場合の手数料請求

宅建業者自らが買主の場合の手数料請求 宅建業者に勤めています。取引先の建設業者(宅建業者ではなく、この1回のみの売買)の社屋があった土地を今回会社で購入するのですが、この場合宅建業法には該当しない取引ということで、前回教えていただきました。社長は仲介手数料と同額程度を先方からいただくと言っているのですが、直取引で仲介業者が存在しないため仲介手数料が発生してはおかしいと思うのですが、売主に手数料を請求する場合は紹介料等の名目で、覚書を締結して請求する形で問題はないでしょうか。不慣れなため、教えていただきたく宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • shion0851
  • ベストアンサー率48% (342/710)
回答No.3

先の回答者さんお二人とほぼ同意見です。 ただ、まあ、きれいな水ばかり飲んで育ったわけではないので・・・。 下記はあくまでも合法的な取引の一例として。 社屋跡地の売買にかかる「業務委託費」とか「企画料」とか、ある程度の実務実体のある名目であればまず大丈夫です。 売却額の査定もしているでしょうし、売買から登記までの段取りもするのでしょうし。 紹介料はNGですね、主旨が仲介手数料とかぶるので。(発生しないし) もちろん、先方の承諾を得た上でですが。(さされたら面倒ですし) この手の金銭には仲介手数料のように法定上限がないので、いくらでも大丈夫ですが、税務署ににらまれて痛くない腹を探られる恐れもあるので、ほどほどの金額にしておくと良いかと。 各社の経理内容にもよりますが、他の入金額等と飛びぬけて高額ではない方が無難です。 あとはアンコ業者を入れて、手数料を折半するとか。(古い手法ですね) 「業務委託費」や「企画料」名目の場合、請求には支払日と支払方法を記載した覚書で足りると思います。 金額にもよりますが、契約書(業務委託契約書等)を作っておくのも有りですが、内容をきちんとしておかないと税務署がうるさいかも。(きちんとしていれば逆に税務署は問題ありませんが) ご参考までに。

faiway_keep
質問者

お礼

具体的に教えていただき有難うございました。 社長とよく相談して決めたいと思います。

その他の回答 (3)

  • kamaryu
  • ベストアンサー率35% (147/419)
回答No.4

会社の仲介によって社長個人の名義で社屋を購入する場合には仲介手数料は有りですね。 相手はたぶん嫌がるでしょうけど… そして社長から会社が賃貸すれば経費になります。

faiway_keep
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にさせて頂きます。

  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.2

宅建業で言う約定報酬は売買または交換の媒介・代理、賃貸の媒介・代理、権利金授受の媒介・代理のある場合と定めるので、媒介か代理業務が無ければ報酬は受けられないですね。 しかし、不動産業とはいえ、媒介報酬のみが収益ではなく、媒介や代理を行う対象の無い取引に於いては消費者(売主・買主)を法的に保護するのは民法ですので、民法に則った理由の明確な費用の請求であれば何ら問題無い訳です。 売主が媒介手数料分の節約が出来たのであれば、値引き交渉という形であればよろしいのではないでしょうか。値引きは民法で禁止された行為ではありません。 ちなみに覚書とは?何故必要なのか理由が分かりませんが、仮にADとして受け取るにしても実体が無い訳ですから、請求と言う形ではなく値引きと言う形の方が良いですし、税法的にもメリットが多いのかと思います。

faiway_keep
質問者

お礼

社長と相談してみます。 助かりました。ありがとうございました。

  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.1

直接の売買では手数料を請求する事が出来ませんよ。紹介料っていっても自分を紹介したなんておかしいでしょう。どんな覚書であれ取引に関しての名目であれば、不正な手数料と判断される可能性があります 御社の社長がどのような考えで手数料的なものを取るのか?理解できませんが、売買総額からその手数料分値引きした金額で買い受ければ同じことでは? 最初に仲介などで受けていれば、広告費や調査費用などで受領することは可能でしょうが。 だいたい先方は承知しているのでしょうかね?承知していても後日誰かに「支払わなくとも良い金を取られた」という事を知らされれば、良い気にはなりません。 まあその手数料は売主へバッ○とかいうなら理解できますが・・・・ どんな類でも覚書は×、一般の請求書で何かの項目をつけて請求し、支払ってもらいましょう。 先方が同意の上でなく、しぶしぶ条件を飲むなら、やめた方が無難です。県の監督課にクレーム入れられれば、専任の主任者は処分対象となる案件ですよ。 取引が業法にかからないからといって、業者である以上業法を無視して構わないという事ではありません。契約相手方に損害を与える行為などは、業法で罰せられます。勘違いなさらずに。

faiway_keep
質問者

お礼

ありがとうございました。助かりました。間違いのないよう対応したいと思います。

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