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宅建業登録のない者が不動産取引で手数料をとれますか
宅建業の登録のない者(自称:不動産コンサルタント)が、取引の「立会人」として不動産の売買契約に関わり、宅建業法に定められたものと同じ料率で、売主と買主の双方から手数料をもらうることについては、売主・買主がともに納得してさえいれば、法的にも何ら問題のないことですか? また、題名とは別の質問になってしまいますが、不動産の売買契約をわざわざ公正証書にするということには、どんな意味があるのですか?何かトラブルになるような要素が隠れているのではないかと、疑うべきなのでしょうか?
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宅建業者です。 最初の質問に関しては、業務内容によってはグレーゾーンです。 事務所物件の賃貸では仲介手数料以上の費用を得るために、コンサルティング費用と言う名目や広告費と言う名目で費用を得る業者は数多くいます。これ、実際本当に多いのが現実です。 同様に宅地建物取引業では無いコンサルティングも数多くいます。例えば田畑の仲介とかは宅建業者では媒介出来ないために、コンサルと名乗る連中が仲介したりします。 本来、行政が司法と連携して取り締まるべき事ですが、現実には野放し状態である事は否めません。 売買に於いては、宅建業者じゃない者が重要事項説明等はせず、売主には物件の売り方を指南し、買主には物件と言うよりも売主自体を紹介し、物件の探し方や決め方を指南したという体でコンサル費を徴収する訳です。 とはいえ、実際は宅建業法違反なのは明確なので、経緯を特定行政庁に通告すれば、多分何かしらの調査が入ると思います。 二番目の質問ですが、公正証書にするという事は、私の経験上では売主側に有利な、つまり買主側に不利な条項がどこかに入っている事が多いですね。これは、本来買主に不利な契約条項は無効になると言った民法上の規定がありますので、それを逃れるための手段です。 私は売買では経験ありませんが、賃貸では幾度か経験があり、例えば保証金500万円を借主に支払うよう強制し、しかも解約時の返金に関しては10年間の分割で返すと言うような条項が入っていたりします。これは民法上では無効なのですが、公正証書にした途端に両方の合意の上で、と言う事で認められてしまいます。これは一例にすぎませんが、大概そういう落とし穴があるものです。 お気をつけください。
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- 0621p
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宅建業者でないものが不動産売買契約の手数料をもらう事は、法律違反ですね。売主買主が納得していようと関係ありません。 ただの契約書を公正証書にするという事はあまりありませんね。トラブルになる要素というか、売主買主のいずれかが契約条項を守らないおそれがあるのでしょうか。
お礼
ご回答頂き、ありがとうございました。 とても参考になりました。
お礼
的確で素早いご回答、本当にありがとうございました。 売買契約の文面を他のものと見比べてみると、売主は瑕疵担保責任を負わないなど、買主にとって不利な条項がいくつかありました。 ご助言に心から感謝いたします。 ありがとうございました。