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冤罪逮捕事件への抗議は政治活動に該当しますか?

冤罪逮捕事件への抗議は政治活動に該当しますか? 痴漢冤罪逮捕や警官による誤認逮捕死亡事件などについて、 有志団体に参加して警察などに対して抗議や情報開示請求を行うことは、 国家・地方公務員法に規定する政治活動に該当するのでしょうか? 公務員は休日などの私生活においても上のような活動を行うと、 違法な政治活動をしたとしてパクられる可能性があるのでしょうか?

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  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.3

該当する可能性があります。 地方公務員法36条2項 職員は、特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、又はこれに反対する目的をもって、あるいは公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し、又はこれに反対する目的をもって、次に掲げる政治的行為をしてはならない。ただし、当該職員の属する地方公共団体の区域外において、第1号から第3号まで及び第5号に掲げる政治的行為をすることができる。 1. 公の選挙又は投票において投票をするように、又はしないように勧誘運動をすること。 2. 署名運動を企画し、又は主宰する等これに積極的に関与すること。 3. 寄附金その他の金品の募集に関与すること。 4. 文書又は図画を地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎、施設等に掲示し、又は掲示させ、その他地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎、施設、資材又は資金を利用し、又は利用させること。 5. 前各号に定めるものを除く外、条例で定める政治的行為 地方公務員には罰則規定が無いので逮捕されることは無いですが、 公務員の規定に基づいて懲戒処分を受ける可能性はあると思います。

fuss_min
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

fuss_min
質問者

補足

すみません。 政治色のある有志団体に参加するのではなく、純粋な抗議目的で、 自分で仲間を集めて警察に抗議したりする行為であっても、 公務員が行うと犯罪となる可能性があるのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • kurisogeno
  • ベストアンサー率31% (558/1748)
回答No.2

>冤罪逮捕事件への抗議は政治活動に該当しますか? 正当で、政治的な関与が無ければ民間の集団 又は、団体と見なされますが、 政治活動とは見なされません。 それに、冤罪に対する撲滅などを目的とする団体を、非合法組織と同等見なす姿勢も、 どうかと思えます。 >国家・地方公務員法に規定する政治活動に該当するのでしょうか? 政治活動の範疇が人の視点で変わるものなので、確定的に言えませんが個人的には、 政治団体や集会に参加又は、補助をする行為は支持活動と見なされると思えます。 今回の質問に、政治家の参加や後援が無い限りは政治活動とは見られないと思えます。 >公務員は休日などの私生活においても上のような活動を行うと、 >違法な政治活動をしたとしてパクられる可能性があるのでしょうか? 可能性はあるとも無いとも言えませんが、活動内容によって事情を 聞かれる事はあると思えますが、一介の公務員の休日中の行動に対して、 非合法な活動に参加していなければ、一般人と何ら変わらないと思えます。

fuss_min
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

回答No.1

その手の団体は共産党やら極左系が多いから政治活動とみなされる恐れは大ですね。 公務員だったらもっと他にやるべきことがあるんじゃないの。

fuss_min
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 >その手の団体は共産党やら極左系が多いから政治活動とみなされる恐れは大ですね。 左翼とは何の関係がなくても、まるで別件逮捕のごとく、 言論弾圧の一環としてポリが無理やり理由をつけて 該当の公務員をパクる可能性がありやしないか、 気になるところではありますね。w

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