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複数の派遣やバイトの給与所得控除は1カ所につき65万円の控除があるので

複数の派遣やバイトの給与所得控除は1カ所につき65万円の控除があるのでしょうか? 複数の派遣とバイトをしていて、所得税、住民税などを計算しようと思いました。 基礎控除が所得税38万、住民税33万。社会保険料控除あり。 控除はこれだけかなと思っていて給与所得控除というのがあることを知りました。 例えば3カ所の派遣やバイト先から60万ずつの収入がある場合、それぞれに給与所得控除があるなら、所得税や住民税を払わずにすむのではと思いました。 もしそうなら、65万こえそうな時はその派遣からの仕事を控えるのもありだなとか思っているのですが、この場合どうなるのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • keirimas
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回答No.3

確定申告書に給与所得控除額(例の場合720,000)を書く欄はありません。 「収入金額等」の「給与」欄に1,800,000 「所得金額」の「給与」欄に 1,080,000 「所得から差し引かれる金額」の「社会保険料控除~」「基礎控除380,000」その他該当する控除欄にその金額を記入してください。 〔No.1より補足〕

89pug
質問者

お礼

ありがとうございました!!

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
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回答No.2

>複数の派遣やバイトの給与所得控除は1カ所につき65万円の控除があるの… 1カ所につきではなく「1年につき」です。 そもそも個人の税金はすべて 1/1~12/31 の 1年間がひとくくりで、基礎控除や社会保険料控除その他各種の所得控除もすべて 1年単位です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm しかも、給与所得控除は 65万円定額ではありません。 1,625,000円以下の場合が 65万円一律で、1,625,000万円を越えれば控除額も大きくなります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >こえそうな時はその派遣からの仕事を控えるのもありだなとか思っているのですが… 税金とは、特殊なケースを除いて、稼いだ額以上に取られることはありません。 働けば働いただけ、税金を払ってもなお家計にゆとりが生まれます。 少々の税金を払い惜しんで仕事を控えるなど、愚の骨頂です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

89pug
質問者

お礼

URLもつけていただきありがとうございました。

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.1

1ヵ所につき65万円の所得控除ではありません。 給与の収入金額の合計に応じて控除額が決まります。 仮に3ヵ所の給与収入の合計額が180万円であれば、所得控除額は72万円です。 180-72=108万円が給与所得額です。 そこから基礎控除、社会保険料控除があります。所得税算出の課程において、住民税33万という控除はありません。住民税算出の課程において基礎控除33万円があります。

89pug
質問者

お礼

ありがとうございます。 合計なんですね。 確定申告の場合「所得から差し引かれる金額」というところの基礎控除や社会保険料控除とは別の所に所得控除をかく場所があるのか、収入金額と所得金額を例の場合それぞれ180万、108万とかくのかどっちでしょうか??

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