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給与所得+事業所得がある場合のふるさ納税上限計いて

ふるさと納税の最も得をする上限金額の算出についての質問です。 サラリーマンとしての給与所得を得ながら、事業届を出して65万円の控除のある事業所得がある場合、単純に住民税の計算は 収入①:給与所得+事業所得 控除②:基礎や扶養の各種控除+65万円控除 の場合、単純に①-②に対して10%かかると考えればよろしいですよね?

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  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (189/217)
回答No.2

>単純に住民税の計算は >収入①:給与所得+事業所得 >控除②:基礎や扶養の各種控除+65万円控除 >の場合、単純に①-②に対して10%かかると考えればよろしいですよね? その計算だと、計算を間違う場合【も】あります。 たとえば、事業所得が「55万円(or 65万円 or 10万円)以下」の場合、(正しい税額よりも)税額が低く算出されてしまいます。(事業所得だけでなく給与所得からも控除されてしまう式になっているため) あとは、「収入と所得の違い」が明確でない点が気になります。 --- ちなみに、私なりに「簡易的な式」を書くとすれば以下のようになります。 ・給与収入-給与所得控除=給与所得 ・(事業収入-必要経費)-青色申告特別控除(※注)=事業所得   ↓ ・給与所得+事業所得=総所得金額   ↓ ・総所得金額-所得控除の合計額=課税所得金額   ↓ ・課税所得金額×税率=税額 ※注:「青色申告特別控除」は「55万円 or 65万円 or 10万円」、なおかつ「事業収入-必要経費」の金額を上限とする (参考) 『青色申告特別控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm >……所得金額から55万円(一定の要件を満たす場合は65万円)または10万円を控除する…… >(注2)不動産所得の金額または【事業所得の金額】の合計額が【55万円より少ない場合】には、【その合計額が限度】になります。…… >(注3)不動産所得の金額、事業所得の金額から順次控除します(回答者注:給与所得などその他の所得からは差し引けないということです。)

holydevil
質問者

お礼

ありがとうございます。 所得と収入は理解していますので大丈夫です。適当に書いてしまってすみません。

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その他の回答 (2)

  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (189/217)
回答No.3

補足です。 前回答中の「課税所得金額」ですが、市町村のサイトなどでは「課税標準額」と表記している場合もあります。 【町田市】『住民税の計算方法』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/keisan/index.html >住民税の計算方法 >1.総所得金額-所得控除の合計額=【課税標準額】(1000円未満切捨て) --- 【総務省】『個人住民税』 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/150790_06.html >税額の計算方法 >(1) 所得金額から、所得控除額(詳しくは後述)を引き、課税対象となる所得金額(下図の【課税所得金額】)を求めます。 なお、住民税には「均等割」や「調整控除」など所得税にはない制度がありますが、前述の式はあくまでも簡易的なものなので省略しています。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8003/17108)
回答No.1

ふるさ納税上限の話ではなく、単に住民税の所得割の話ですね。 概ねその理解でよいが、青色申告特別控除は事業所得、不動産所得の合計額が上限です。例えばあなたの場合に事業所得が20万円しかなければ65万円ではなく20万円しか控除できません。

holydevil
質問者

お礼

ありがとうございます! 65万万円以上所得があるので大丈夫です

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