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ふるさと納税について
個人事業主です。 来年からふるさと納税を考えておりますが、 その計算がよく分かりません。 いろいろネットで調べても、よく分からない状況です。 もしご存知の方がいらっしゃったら、ご教授願えませんか。 私のH26年度の経費を抜いた所得金額はおよそ400万です。 妻には専従者給与として年間60万払っております。 各種控除の合計はまだ出しておりません。 この条件で、納税金額の上限を算出できるのでしょうか。 または他の金額(各種控除の合計や住民税額など)を出す必要がありますか。 もしそうでしたら、その金額を計算式にどのように当てはめればよいのでしょうか。 何卒ご教授よろしくお願いいたします。
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#1です。 #2のお礼コメントについて 所得税、住民税で支払うべき金額はそれでいいです。 > そうしますと、どちらにせよ自分の手元から離れた2.8万円は、完全に手元から離れたきり、戻ってくることはないのでしょうか。 そうですよ。でも、所得税、住民税を支払う金額が減っているので、その分は得しているでしょう。 所得税+住民税=4.5+18.5=23万円だったところが、所得税+住民税=3.98+16.42=20.42万円になるのですから、2.8万円寄付すれば税金が2.6万円だけ安くなるのです。(#2の計算は端数をいい加減に書いているのですが、ちゃんと計算すればちょうど2.6万円です。) > それはつまり、物産を頂けるお得さを言うのでしょうか。 そうですよ。差額の2000円の負担でそれ以上の価値のある物産を頂けるのでお得です、と言っているのです。
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- f272
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#1です。端数の部分もちゃんと書いてみる。 「約185万の課税所得」ということならこれの10%が住民税の所得割と考えます。185,000円です。 住民税所得割の14.37%+2000円は28,585円で,これが全額控除できる最大値です。 このとき 所得税から(28,585-2,000)*0.2042=5,428円 住民税から(28,585-2,000)*0.1=2,659円(基本分) 住民税から(28,585-2,000)*0.6958=18,498円(特例分) が控除されます。28,585-5,428-2,659-18,498=2,000円は控除できません。 なお、住民税の所得控除は所得税の場合と異なっていますから、住民税の課税所得を求める際には注意してください。
- f272
- ベストアンサー率46% (8532/18263)
#1です。 「約185万の課税所得」ということならこれの10%が住民税の所得割と考えます。18.5万円です。 住民税所得割の14.37%+2000円は2.8万円で,これが全額控除できる最大値です。 このとき 所得税から(2.8-0.2)*0.2=0.52万円 住民税から(2.8-0.2)*0.1=0.26万円(基本分) 住民税から(2.8-0.2)*0.7=1.82万円(特別分) が控除されます。2.8-0.52-0.26-1.82=0.2万円は控除できません。
お礼
ご親切にご回答有難うございます。 すみません、もう少し教えて頂きたいのですが、 2.8万円を納税したとすると、 本来払うべき所得税と住民税から合計2.6万円控除されるということは、 所得税4.5万-0.52万=3.98万円 住民税18.5万円―(0.26万+1・82万)=16.42万円 となるということでしょうか。 そうしますと、どちらにせよ自分の手元から離れた2.8万円は、 完全に手元から離れたきり、戻ってくることはないのでしょうか。 ふるさと納税をしますと、 その土地から素敵な物産が送られてくるようですが、 ネットで拝見しますと、 それだけでなく、納税した分の何%かが戻ってくる、 というようなことも書いてあります。 絶対ふるさと納税したほうがいい!という記事も拝見しました。 それはつまり、物産を頂けるお得さを言うのでしょうか。 または私の解釈が間違っているのでしょうか。
- kazu959
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各種控除や住民税額(所得割)を出さないと求められないでしょう。 平成26年の寄附金控除の額については検索すれが出てくるのですが 「来年からふるさと納税を考えておりますが」 ただし平成27年の寄附金控除については税制改正が報道されていますが 正式に決まっていません。 (控除の上限額が2倍、住民税から控除の一本化など)
お礼
ご教授有難うございます。 分からないことばかりで頭がこんがらがっております。 もう少し調べて、今後の糧にしたいと思っています。 寄付金控除についても調べてみます。 有難うございました。
- f272
- ベストアンサー率46% (8532/18263)
総所得金額が400万円であれば,所得税率が20%(復興特別所得税もあわせると20.42%)のところにいます。 寄付金額(ふるさと納税額)のうち2000円は絶対に控除できませんから,それを除いた額がすべて所得税,住民税から控除されるとすると,その内訳は 所得税20.42% 住民税基本分10% 住民税特例分69.58%(100%から上記の2つを引く) になっているはずです。 住民税特例控除は住民税所得割の10%が限度額ですから,ちょうど住民税特例分69.58%が住民税所得割の10%になるようにすれば,ちょうどすべての寄付金(もちろん2000円は除きます)が控除できることになります。それは 0.1/0.6958=0.1437=14.37%です。 つまり住民税所得割の14.37%+2000円を寄付した場合には寄付金-2000円が控除できることになります。 住民税所得割の金額は各種控除の金額がわからなければ計算できませんが,この時期ならご自身で計算できるでしょう。(昨年と本年の課税所得があまり変わっていなければ,計算をしなくても今年度の住民税額通知書を見れば目安にはなるでしょう。)
お礼
早速のご回答、有難うございます。 大変申し上げにくいのですが、 ご親切にお答えくださったことが、なかなか理解できないのです。 昨年を例をもとにお教え願えれば、大変助かります。 それをもとに、今年について考えてみたいと思います。 昨年は約185万の課税所得に対して所得税は45,000円でした。 住民税は19万円です。 本日ご教授頂いた計算に上記の数字を当てはめると、どのようになるのでしょうか。 何度も申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
お礼
大変細かいところまでお答えいただき、 まことに有難うございます。 私のように物わかりの悪い者にも、 とてもよく分かりました。 皆さんそうでしょうが、 私のような個人事業主の端くれにとっても、 税金対策には頭を悩ませます。 良いシステムだと分かっていても、 それを利用するだけの頭を持ち合わせていない自分に、 歯噛みしております。 けれどこうした『お気持ち』によって、 何とかやっていけているのだとつくづく思いますし、 また、自力にしていこうと思う次第であります。 そのご厚意に心から感謝申し上げます。 有難うございました。