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母と娘との遺族年金トラブルの解決に力を貸して下さい。

simotaniの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.5

先ずは故人のご冥福をお祈り申し上げます。 さて、遺族年金ですが、配偶者が全部得る資格を持ちます。 ですから、娘さんは受け取る事が出来ません。 で、葬儀費用は全て喪主が負担します。 喪主が娘さんであれば、支払い義務を免れません。 で香典は全て喪主のものに。(香典返しやその後の法要も喪主責任) だから、遺族年金をあてに出来ないのです。 社会保険は世帯主が負担します。 ですから奥様が負担義務を負うので、 市役所にはそちらを差し押さえるよう要請出来ます。 尚遺族年金そのものは差し押さえ禁止物件ですが、 入金される口座は差し押さえ可能です。 最終的に、娘さんが強制独立となる場合(親が転出届提出)、 娘さん自身の健保年金は自分で払います。 目先収入が無い場合免除申請をしたり、生活保護を申請するのです。 尚国民年金の免除は遺族年金関係無しで出来ますし、 国保の請求も世帯分割をして親の分を切り離す事は可能です。 これはこちらが独立宣言する形です。 出て行くのは良いが金は置いて行け とは言えません。 究極は成年後見人制度を使って、 親の財産を娘さんが直接管理する荒業もありますが、 かなり間男と揉めるでしょう。 此処で間男と言いましたが、 婚姻関係終了届を出した時点で遺族年金は打ち切りになる為です。 で、提出しないと再婚出来ないのです。

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