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母と娘との遺族年金トラブルの解決に力を貸して下さい。

runtouの回答

  • runtou
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回答No.1

厚生年金保険法 第63条 遺族厚生年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1.死亡したとき。 2.婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。 3.直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。 4.離縁によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者との親族関係が終了したとき。 5.次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める日から起算して5年を経過したとき。 イ 遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満である妻が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を取得しないとき 当該遺族厚生年金の受給権を取得した日 ロ 遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する妻が30歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したとき 当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日 《改正》平 16法104 2 子又は孫の有する遺族厚生年金の受給権は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1.子又は孫について、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、子又は孫が障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にあるときを除く。 2.障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子又は孫について、その事情がやんだとき。ただし、子又は孫が 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。 3.子又は孫が、20歳に達したとき。 3 父母、孫又は祖父母の有する遺族厚生年金の受給権は、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、消滅する。 上記の第63条2項3で「子又は孫が、20歳に達したとき」で娘さん自身の「受給権」が失権してしまったのではないでしょうか?。それで社会保険庁(?)で「銀行口座の変更」をしてしまっても、道徳上はわかりませんが、法律上は可能なのではないでしょうか? よって私の回答は(自信はないのですが・・・) ・母の居場所が分からない状況で、遺族年金を娘に取り戻すことができるか? これについては「無理」と私は考えます。 ・母に遺族年金が取られたので支払い能力がない為、父の葬儀代など(娘の口座から 引き落とし)の引き落とし口座を母の新しい口座へに変更もしくは請求できるか? これについては葬儀社との相談でしょう。 ・今、支払い能力がない状況なので、少しでも支払いを軽減する為に税金、保険等を母の扶養に入ってる 娘は母がいない中、抜けることはか可能か?(支払いは娘が行っている。) 意味がイマイチ取れないのですが、住民税であれば市区町村役場、所得税があるなら税務署、保険は加入している保険(国保なら市区町村役場、協会健保なら協会健保、組合健保 なら組合健保)に相談すべきでしょう。 なお、お母様がもし住民票の届け出をきちんとしているなら、お母様の除票を取得して、 居場所を追跡するのは可能かもしれません(住民票の係が取得事由を正当と認めるかは 「全く」わからないのですが)。 あくまで「参考意見」です。 あと、「その男」の人とお母様が「婚姻」しちゃうと、上記条文でお母様も失権になると 思います。

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