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資産除去債務に伴う償却費の製造原価算入についておうかがい
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二種類の原価計算を行うのは事務負担が重すぎるし、その必要はないと思います。 実務的には、減価償却計算表において、固定資産本体とそれに係る資産除去債務とをそれぞれ別資産として区分し、資産除去債務に係る減価償却費を償却超過額として別表4で加算すればよいのではないでしょうか。 このように、会計処理は基本的に会計基準に従い、税務調整を申告書上で行なえば、二種類の原価計算は不要かと思います。 なお、厳密にはその償却超過額のうち期末棚卸資産に対応する部分は申告減算できるのですが、この部分の算定については実務的に相当手数を要するのではないかと思います。
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