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当方の敷地は、40年ほど前に切土をして造成した敷地であります。隣接地よ
当方の敷地は、40年ほど前に切土をして造成した敷地であります。隣接地より3mほど低く、境界は土を削っただけの法面(法面は当方の敷地です)となっています。当時は、隣接地主の同意(口約束)を得て削ったままの造成といたしましたが、最近上段の隣接地主より、土地が沈下して家が傾いてきているので、原因を調査して擁壁を設置してもらえないかという要望がきました。今回の場合、当方としては、原因を調査し擁壁を設置する義務はあるのでしょうか。
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質問の趣旨は「義務はあるのでしょうか」と読み取った上でお答えします。 私は、義務の有無について法律的なことは全く分かりません。 しかし、法面造成が原因ならば、道義的には無視しない方が良いと思います。 法面造成が原因で「ある」か「ない」かは専門家の判断を受けねばなりませんが、 素人でも、隣家の沈下は法面造成が影響「ある」か「ない」かおおよその見当はつくので添付図で説明します。 (前提条件、境界と隣家は1m程度間隔があり、かつ自動車などは通行しない場合とする) 1.現況法面(実線)が40年前の造成時法面(点線)と同じなら全く影響なし。 2.LがHの3倍以上あれば殆ど影響なし。 3.LがHの1~2倍なら土質によっては影響することもある。 4.LとHが同じなら土質によっては影響あり。 5.LがH未満なら土質によっては重大な影響あり。 以上1~5の何れに該当するかによって、責任度合いをご判断された上で 土木工事設計のコンサルタント会社と相談されては如何でしょうか。 コンサルタント会社は市役所の土木課で事情を説明すれば紹介してもらえます。
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- atelier21
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隣地が実際に沈下しているのであれば その下の貴家が危ないのではないかと思うが 調査は誰の為でなく 自家防衛の為に必要ではないか 調査結果に基づき 隣家とも又専門家交えて善後策を考える
お礼
ご意見ありがとうございます。ごもっともなご意見です。一度専門家の意見も聞きつつ、隣家とも相談していきたいと思います。
お礼
大変参考になるご意見をいただきありがとうございます。当方の場合「3.LがHの1~2倍なら土質によっては影響することもある。」が該当すると考えます。隣人とは、これからもおつきあいしていかないといけないのでお互いに納得のいく方法で解決していきたいと考えています。まずは、法的なものを整理した後、専門家に相談したいと思います。