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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:親に反発してかってに養子縁組をした息子(45歳)の新本籍地や住所を調べ)

息子の養子縁組による住所変更と遺言の問題

kgrjyの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.4

>「公正証書遺言にすべての預金は妻に相続させる」と書いておけば「相続人」は「妻」1人ではありませんか。 それでは法定相続人から廃除したことになりません。依然として息子も相続人です。相続後の預金の処分(名義変更、解約)に、相続人全員の同意が必要です。 法定相続人の一人を遺言で「廃除する」と書くことはできます。しかし遺言に書いても、ここの質問文に書いた程度の非行?で家裁は認めないでしょう。 >弁護士ゃ司法書士に依頼して本人に印鑑証明等を頼むことが出来ないのか」とゆうことです。 なるほど頼むのはできます。しかし本人の同意なしに印鑑証明は入手できません。

f04s7
質問者

補足

公正証書遺言の執行についてもすこし専門的な回答を求めます。ゆうちよ銀行では妻に全部の預金を相続させるとあればそれで対応するとのことです。専門的な回答を期待します。以上

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