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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:祖父母との養子縁組について)

祖父母との養子縁組について

このQ&Aのポイント
  • 祖父母との養子縁組を考えている大学生の相談についてまとめました。父親の反対や相続問題に悩んでいるようです。
  • 祖父母との養子縁組を検討している大学生が、父親の反対や相続問題について相談しています。自分が生まれ育った家を守りたいという思いもあります。
  • 大学生が祖父母との養子縁組を考えている問題についてまとめました。父親や兄弟の反対や相続問題が悩みの種です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
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回答No.2

>祖父母から家を購入する場合、家の値段は何を基準に決められるのでしょうか? 特に決まりはありませんが、贈与税が課税されないようにということから、相続税評価額を基準にして決めることが割と多いです。これは税務署に問い合わせればわかります。 (固定資産税評価額ではないです) >遺留分請求権というので私自身が単独で家を相続はできるとは限らないのですね。 そうです。祖父母の遺産がその家屋しかない場合には、遺留分として家屋の価値の一部を要求できることになります。 ただ、祖父母に家屋以外にも資産があり、その資産が他の相続人の遺留分上回るようであれば、その他の資産を他の相続人が受け取ることで遺留分の請求は出来なくなりますから、遺言状通りにご質問者のものとなります。 ただ遺言状はその有効性を巡って争いになることが多いため、慎重な対処が必要になります。(公正証書遺言状にした場合には効力が大きい) >だとしたら遺言書を書いてもらうより3番目の方法がいいのかと思います。 はい。この場合にはそれで確定してしまいますので将来の争いの種が一切なくなります。 >あと養子縁組の解消以外に家以外の財産はもらわないという契約みたいな事はできないのでしょうか? 出来ません。そういう仕組みはないのです。

tomosuken
質問者

お礼

お礼の返信がまた遅れてしまいすいません。ご丁寧にありがとうございました。少しずつ疑問点が解決してきた気がします。まだ、話し合っている段階ですし色々と難しい問題が多そうですがいい方向に向かえばと思っています。あと、法律に関してはとても疎いので自分でも色々と調べてみようと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • walkingdic
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回答No.1

ご質問は「祖父母亡き後もその家に居住したい」ということでよいのでしょうか。 その部分について回答しますと、養子縁組したところで解決にはなりません。 養子縁組してもご質問者はあくまで相続人の一人に加わるだけです。 その家は祖父母亡き後は相続人全員の共有となりますから、他の相続人の承諾なしに居住を続けることは出来ないのです。相続人の一人だから居住できるというのであれば、お父様は相続人なので、お父様の承諾があれば居住できることになりますが、実際にはお父様だけが承諾してもご質問者が居住できないのと同じことです。 この状態はたとえ祖父母が遺言状を残してご質問者に遺贈するとしても、遺留分請求権が他の相続人にはあるので、祖父母の家以外のほかの遺産で遺留分を支払えないのであれば、やはりその家を単独で相続することは出来ません。 で、解決方法なのですが、3つあります。 一つは祖父母と借家契約を締結して家賃を支払うという形を取ることです。 これにより少なくとも現在の家があるうちは、借地借家法という法律で賃貸契約は保護されるので、たとえ祖父母の相続人がいやだと言っても法律上みとめられません。借家契約自体が相続人に継承されます。 もちろん契約だけして実際に賃料を支払わないということは出来ません。また賃料が著しく低い金額だと借家契約が否定されることもあります。 二つ目は祖父母から購入するということです。買えば良いのです。 金額はあまり低すぎる金額だと贈与とみなされますので注意が必要ですが、それなりの金額であれば安めに購入することは可能でしょう。祖父母にその意志があれば。 最後の可能性としては生前贈与です。ただこれには膨大な税金(贈与税)がかかるのでその支払いが出来るかどうかにかかっています。ただ贈与税に対策することは可能です。 ここで、実は養子縁組が必要になります。相続時清算課税制度という仕組みがあり、この仕組みでは2500万まで非課税、その後も低率な税率の課税です。 ただ親子でなければ使えません。なので養子縁組すると親子になるのでこの仕組みで贈与してもらうことが出来ます。ひとたび贈与してもらい、相続時清算課税制度の適用を申告した後であれば、養子縁組は解消してかまいません。 で、ご質問の場合に一番よい方法は2番です。なぜならば他の相続人(祖父母の子供達)にとっても特段の被害は生じないからです。1番の方法は少々敵対することになるかもしれません。つまり円満に解決したいという意向から外れるかもしれないということです。なぜなら賃貸の大家は祖父母亡き後はその相続人たちになりますからね。 家賃なども低めの金額とは行かずに相場家賃にすると言ってくるでしょうから。 3番の方法は終了してしまえばとりあえずその後縁は切れることにはなります。 しかし、他の相続人がその生前贈与自体を認めるのか?という問題は残ります。 自分達が居住しないから要らないというわけではないですからね。それはあくまで資産なので売却して現金化できるのですから。 もし、他の相続人たちが生前贈与に対して理解を示してくれるのであれば、3番の方法はあとくされもないよい方法となるでしょう。

tomosuken
質問者

お礼

 ご丁寧に解答していただきありがとうございます。返信の方が遅れてしまい申し訳ありません。祖父母と養子縁組をしたからといって、家にいられるというわけではないのですね。提案していただいた解決方法の2番目ですが、祖父母から家を購入する場合、家の値段は何を基準に決められるのでしょうか?大学を卒業し働き始めたとしても、値段によって実際に購入できるとは限らないので・・・。  あと祖父母は養子縁組をして、遺言書に私に家を渡すと書くと言っていましたが、遺留分請求権というので私自身が単独で家を相続はできるとは限らないのですね。だとしたら遺言書を書いてもらうより3番目の方法がいいのかと思います。いったん祖父母と養子縁組をして家だけを相続時清算課税制度でもらい、その後養子縁組を解消すれば、家だけ私のになり他の祖父母の財産はもらわなくてもすむということですね。私は家を継げればいいので、他の祖父母の財産をもらう気はありません。 あと養子縁組の解消以外に家以外の財産はもらわないという契約みたいな事はできないのでしょうか?  何度も質問してしまって申し訳ありません。お時間があるときでよいのでアドバイスを頂けたらと思います。

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