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個人開設管理の診療所です。

個人開設管理の診療所です。 医師は私1人です。 このたび、私以外に他の医師1名も診療メンバーに加えようと考えました。 私が不在の曜日に診療してもらうつもりでしたが、保健所に「管理医師がいる時にしか、他の医師も勤務できない」と聞きました。 そこで、対策として新しく従事してもらう医師も「管理医師」として 管理医師が2名という形で届け出すことはできるのでしょうか? これら手続きは煩雑でよく理解できません。 お知恵を拝借できたらと思います。

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  • Lescault
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回答No.1

こんにちは。 実家が診療所やってました。管理医師は原則として常勤医師である必要がありますが、常勤=診療時間中は常に在院しているということではないと思います。実際にも、我が家の方は千葉県ですが、近所の整形外科クリニックの診療当番表には「院長(管理医師)」の日と「○○大学」の日があり、「○○大学」の日は医局派遣の先生(それも短期間で交代しますので、その時々で医局内の手が空いている先生が派遣されているようです)だけで、院長はお休みです(日曜日も診療しているクリニックなので、このような形で院長が休みの日を設定しているようです)。 再度、近隣の先生方や地域医師会の方に確認なさってみたらよいと思いますよ(保健所は最終確認でいいと思います^^)。 お役に立てば幸いです。

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このQ&Aのポイント
  • インクジェット・プリンター複合機の選定で質問ですが、特定のソフトで作成したデータがプリントできるか不安です。
  • 使用するパソコンはMacOS10.13で、関連するソフトはベクターワークス 2018です。
  • 電話回線の種類については記載がありませんでした。
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