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ゴルフ会員権

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回答No.1

預託金330万円のうち12万円を残して残りの318万円が債務免除になるはずです ですので仕訳は 未収入金 12 / ゴルフ会員権(不課税)330 雑損失(不課税)318 / こうなります あくまで法的に債権が消滅した金額は318万円ですので帳簿価額400万と預託金330万の差額70万円は実際にこのゴルフ会員権を売却などしない限り帳簿価額に残ったままとなります 消費税は売買ではないので不課税となります 会員権業者に売買した場合には譲渡代金が消費税の課税対象になります

参考URL:
http://www.ai-kaikei.com/hidden/pdf/jirei32.pdf#search='ゴルフ会員権 預託金 貸倒損失'
plokij
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